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夫婦で暮らしています

年金額が下記のケースでお聞きします
夫:15万円/月(基礎年金:6.5万円+厚生年金:8.5万円)
妻:9万円/月(基礎年金:6万円+厚生年金3万円)

夫が亡くなった場合、
厚生年金の3/4を妻が受け取れると有りますので、
8.5/4×3=6.375
妻の受給分:6.375+6=12.375万円
という記事がありました。
(妻の厚生年金は含まれない?)
https://siaa.or.jp/si-qa/29
これで合っているのでしょうか?

6.375+9=15.375と理解していましたが・・・

A 回答 (2件)

こうした質問は多いですが、誤り回答も多いです。


また質問の2つの計算は両方ともまちがいです。
妻の厚生年金と遺族厚生年金の両方100%が受けられるわけでは有りません。

65才以上妻に遺族年金選択はありません。
h19年4月以降 もらい方は決まっています。
まずは妻は自分の基礎年金+厚生年金=9万円をもらいます
遺族年金は 6.375ー妻の厚生年金(3万)=3.3751です
つまりは9万+3.3751=12.375万円となります

ただし遺族年金計算には妻の生年月日により経過的寡婦加算など加算がつく場合がありますので、質問者さんの計算どおりではないことが多々あります。

遺族年金の計算は以下の2つから一番高いものが適用されます。
「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」と「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生(退職共済)年金の額の2分の1の額を合算した額」を比較し、高い方の額が遺族厚生年金の額となります。

経過的寡婦加算
次のいずれかに該当する場合に遺族厚生年金に加算されます。

昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき(上記4および5の受給要件に基づく場合は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で共済組合等の加入期間を除いた老齢厚生年金の受給資格期間を満たした方はその期間)以上の場合に限ります。)
中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき
経過的寡婦加算の額は、昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢寡婦加算の額と同額程度となるよう決められています。

65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、自身の老齢厚生年金の受給権を有する場合
平成19年3月31日までは、原則、どちらを受けるか選択することとなっていましたが、平成16年の年金制度改正により、平成19年4月1日からは、自分自身が納めた保険料を年金額に反映させるため、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。
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この回答へのお礼

有難うございます。

単純計算では無いと言うことですね。
遺族年金の計算は以下の2つから一番高いものが適用されます。
老齢厚生年金の報酬比例部分
A 夫:3/4
B 夫:1/2+妻1/2

AとBを比較し多い方が遺族年金
(普通に多い方を選択するので)
と言う事ですね。

済みません、「経過的寡婦加算」はややこしくて・・・
整理できませんでした。

お礼日時:2024/05/25 15:33

6.375+6=12.375万円 これが正しいです。


遺族厚生年金6.375万円と貴方の厚生年金3万円のいづれか一方を選択となりますので、ほとんどの方が遺族厚生年金6.375万円を選択されるわけです。
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この回答へのお礼

有難うございます。

12.375万円ですか・・・
夫婦で、年金額の多い方が亡くなると、
一般的には夫の方が多いので、妻は
殆どのケースで、生活苦に陥る事になりますね。

これが百年安心プランだったと言う事か・・
これはおかしいですね。

お礼日時:2024/05/24 12:22

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