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厚生年金の平均標準報酬月額は、4月~6月の報酬の平均となっているかと思います。
また、その報酬の中にボーナスは含まれないことまでは分かりました。

このたび、ある資格試験に合格し、
資格取得祝金(150万円)を会社から頂くことになりました。

平均標準報酬月額の計算に含まれるのかが気になるのですが、
ボーナスと同じ扱いなのでしょうか?
それとも、平均標準報酬月額を算出する報酬に含まれるのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたらアドバイスいただけると幸いです。

A 回答 (1件)

一回限りでしか出ないものであれば、明らかにボーナスと同じ扱いです。

がしかし、ボーナス同様に社会保険料の対象になるのは、「労務の対償」として支給された場合に限られます。すなわち、たとえば退職金のようなものは一般的には労務の対価にあたらないので、社会保険料の徴収対象にならないわけです。
 資格勉強というのは一般的に労務ではないと思われますので、賞与保険料の対象にならないと思いますが、資格試験の勉強そのものに対し給与が出るとか、あるいは他の労務の対価として、「資格取得祝い金」という名目で支給するならば賞与保険料の対象になる余地はあります。いずれにせよ、年金事務所で確認するのが一番確実です。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/18 21:39

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