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70歳該当届について、なぜ70歳になると、標準報酬月額が変わるかどうか確認する必要があるのでしょうか?

70歳になると厚生年金の資格を喪失すると思うのですが、それが関係しているのでしょうか?

A 回答 (2件)

70歳になると厚生年金の被保険者ではなくなりますが、在職老齢年金制度は引き続き適用になり、一定額以上の給与を支払われていると年金は減額になります。


このことを確認するために、70歳からの新たな標準報酬額を届け出ることになっています。ただし、70歳前後で標準報酬額に変更がなければ、この届けの提出は不要です。

下記記事を参考にしてください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesh …
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>標準報酬月額が変わるかどうか


>確認する必要があるのでしょうか?
結論からいうと
『在職老齢年金』の制度のためです。

『在職老齢年金』とは、
老齢厚生年金受給者が、
社会保険に加入していて、
給与・賞与をもらっている場合、
両方の月額平均が47万円を超えると
老齢厚生年金が減額される制度です。

これは、70歳で厚生年金保険から
脱退となっても、社会保険に加入
している限り(74歳まで)は適用
されるのです。

在職老齢年金の条件は、
(標準報酬月額+1年間の賞与÷12)
+老齢厚生年金年間受給額÷12
>47万
で、老齢厚生年金減額となるので、
日本年金機構に標準報酬月額の
報告が70歳過ぎても必要になる
というわけです。

いかがでしょうか?
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