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高額医療費の「世帯合算」について、お教えください。
全国健康保険協会(協会けんぽ)に入っています。
協会けんぽのホームページを見ると私の場合
「70歳未満の方の区分」で
所得区分は「④ 区分エ(標準報酬月額26万円以下の方)(報酬月額27万円未満の方)」で
自己負担額が「57,600円」と書いてあります。
そして、21,000円以上のもが「世帯合算」ができると書いてあるのですが、家族の一人一人の医療費が21,000円以上である必要があるのでしょうか?
例えば、一人の医療費が50,000円、でもう一人の医療費が10,000円の場合、合計で60,000円となり57,600円を超えますが、高額医療費の対象となるのでしょうか?
それとも一人は24,000円を超えていますが、もう一人が24,000円以下ですので、高額医療費の対象とならないのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございませんが、お教えいただけましたら助かります。
よろしくお願いいたします・

A 回答 (2件)

一人ひとりそれぞれで21000円以上のものが合算になり、


それ以外は切り捨てられます。
さらに、同じ人でも医療機関、外来/入院、医科/歯科に分けて計算し、
それぞれで同月内の医療費が21000円以上のものが合算対象です。

協会けんぽの合算のポイントのところに説明があります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/

例えば区分エの世帯で同じ人が同じ病院で
入院が50000円、外来が10000円の場合は
合算で60000円になりますが高額療養費の対象外です。
1人が30000円、もう1人が30000円なら対象です。

なお、「高額医療費」ではなく「高額療養費」正しい名称です。
税金の制度である医療費控除と混同されるケースがありますので
ご注意ください。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
お教えいただけましたら助かります。
心から感謝いたします。

お礼日時:2023/04/11 16:20

合計金額ではなく、一人一人の医療費が21,000円以上である必要があります。


5万円と1万円では適応にはならず、同じ6万円でも3万円と3万円なら適応です。
当然ながら同じ保険証番号の保険証を使っていることが前提です。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
お教えいただけましたら助かります。
心から感謝いたします。

お礼日時:2023/04/11 16:21

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