No.2ベストアンサー
- 回答日時:
デタラメな回答があるので回答します。
>①
いいえ。違います。
あなたの場合は、おそらく適用外の
医療費となり、限度額認定証は
効果がない(無駄になる)可能性大です。
高額療養費というのは、文字通り
高額療養費に適用されるのです。
基本的に2.1万円以上の医療費が
対象となり、それを月単位で合算、
おっしゃられている57,600円を
超える分は払わずに済む。
となります。
下記の合算対象のポイント
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/
歯医者と婦人科は別に計算が必要です。
歯医者は場合によっては2.1万円以上
となる治療もあるでしょう。
>③
不妊治療は高額なものがありますが、
確かに保険適用となるかは、まだ
難しいところです。
それらの治療費のうち、
2.1万円以上の保険適用の医療費が
対象となるのです。
ですから、実際に治療される内容が
分かりませんが、率直に言えば、
限度額認定証はほとんど役に立たない
と思ってもらった方がよいです。
限度額認定証は、入院して手術と
なるような場合、その一連の医療費が
何十万もかかることが想定される場合
予め病院に提示しておけば、
退院になる時や月末にかかった時
限度額までしか払わないで済む
といった場合に都合よく使えるのです。
>②
利用の仕方は保険証提示の時に
いっしょに提示しておけば、
場合によっては、月末近くなって
今月はもう払わなくていいです。
と言われる可能性もありますが、
一度に高額な医療費を払う
場面があった場合ですので、
少額な医療費が合計されないので
そのあたりご留意ください。
>④
申請すれば、いつでももらえますが、
そのあたりを意識して申請してください。
余談ですが、
所得がどうのというのは間違いです。
社会保険は、給料の月収で決まる
標準報酬月額(26万)により限度額が
決まります。あなたの場合、
ぎりぎり『区分エ』です。
入院費ももちろん対象費です。
対象でないのは、差額ベッド代です。
No.3
- 回答日時:
①「その通り」な部分と「それは違うよ」という部分があります
確かに1か月の自己負担限度額はその金額で
受診している病院が「1か所だけ」であれば質問文の通りです
受診している病院が「2か所以上」であればそれぞれの病院でその金額です
何故なら病院は患者さんが他の病院でどれだけ支払っているかなど
分かる訳がないからです(知っていたら怖いですよね)
その場合合算の条件を満たしている分を合算し
合算した結果1か月の自己負担限度額を超えた支払いがあれば
超えた分を「高額療養費」として還付請求することが出来るのです
また受診している病院が1か所でも
1か月に「入院」と「外来」の両方があればその両方でそれぞれかかります
何故なら「高額療養費制度」は合算の条件として
「入院と外来に分ける」というのがあるからです
②どちらも1か月トータルして57600円以上かかる
保険診療の予定がありますか
予定が無ければ提示しても意味はありません
なお提示で一番いいのは月初めの外来時に保険証と一緒に提示することです
③その治療が「保険適用」になっているのであればOKでしょう
適用になっているのかどうかは病院にご確認下さい
また保険適用になっていても1か月トータルでどれだけかかるか
出来ればそれも確認しておいた方がよろしいかと思います
ちなみに同じ病院の外来で1か月に複数回治療を受ける場合
限度額証を提示すれば数回かの治療で自己負担限度額を超えたら
その月の終わりまでは超えた分の請求はありません
④毎年限度額証を必要とする治療や入院があるのなら
更新時に再申請するのも一つの手ですが
その予定がないのなら再申請しなくてもいいと思います
必要になった時にまた発行の申請をすればいいだけですから
(なお限度額証は自動更新にはなりません)
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