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7月に病院にかかりまくって、医療費用が15万円くらいになりました。診療科はバラバラです。限度額認定証を持ってましたが、その度出してません。
健保組合に電話したら、57000円までしか医療費がかからないとの事でしたが、15万円引く57000の差額分が診療科バラバラでも戻ってくるのでしょうか。

A 回答 (7件)

高額療養費制度には「合算」というものがあります



合算の方法はこう(国保や協会けんぽに加入中の69歳以下の方の場合)
・加入者ごとに分ける
・分けた分を病院ごとに分ける
 調剤薬局の分は処方箋を出した病院の分と一緒に出来る
・病院ごとに分けた分を更に「入院」か「外来」かに分ける
・さらに分けた分を「医科」か「歯科」かに分ける
 (大きい病院だと歯科を併設しているところもあるので)
これらの分けたそれぞれが保険診療分のみで「21000円」を超えていた場合
合算することが可能です
そして合算した結果1か月の自己負担限度額を超えていれば
「高額療養費」として差額分が請求できます
限度額適用認定証を利用して1か月の自己負担限度額いっぱいのお支払いを
1つの病院でされており他病院の分も足したいというのであれば
上記の合算の条件を満たさないと駄目です
満たしていなければ例え申請しても戻ってはきません

例えにある分に関してはB・Cの病院は21000円以下なので
残念ながら合算の条件を満たしていないので戻ってきませんよ
Aの病院は限度額適用認定証を出さないで1か月にその金額ですか
Aの病院における領収証を外来と入院とに分けて
いずれも保険診療分だけで21000円を超えていれば
高額療養費として差額分が請求できます
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^^)

お礼日時:2023/08/02 09:31

「不妊治療 限度額認定証」で、検索の上、


再度、健保組合に電話して聞いた方が良いと思います。
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診療科がバラバラであっても帰ってきます。


このようなサイトでは、必ずしも正しい回答がかえってくるとは限りません。
ご自身で調べられた方が良いです。

高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)(協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/
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この回答へのお礼

すみません。。
不妊クリニックで、たとえば
A病院で10万円
B病院で、10000円
c病院で、五千円と、金額が57000円に満たなくてもいいのですかね?

お礼日時:2023/07/31 22:20

2:40 辺りから出てますので・・・



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医療機関1か所につき月初めから月までの保険診療の支払いが、質問者の場合57000円を超えた分が戻って来ます。


 仮に3か所の医療機関に5万円ずつの支払いなら、1円も戻って来ません。
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この回答へのお礼

え、、、そうなんですか。泣

お礼日時:2023/07/31 22:04

はい。

戻ってきますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
高額療養費制度ってすごいですね。
どんな治療しても、57000円以上はかからないんですかね

お礼日時:2023/07/31 21:59

はい。

戻ってきますよ。
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