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お世話になっております。
国保に加入中で、2022年度所得が78万円でした。

2023年5月に、腰の痛みで整形外科へ行き(5000円ほど)その後総合病院へ行き内科と産婦人科にて診療を受けました。
合計の医療費が46000円ほどなのですが、高額医療費制度は適用されますでしょうか。

A 回答 (3件)

結論


国保の高額療養費の支給についいて、自治体の国保課に尋ねることです。
70歳未満または70歳以上74歳未満かでも違います。
2021年度の所得額が非課税世帯でも210万円超または以下で違います。
外来受診時自己負担額は年間所得額で決まりますが、同一世帯で国保に加入員数でも違ってきます。
あなたが単独世帯で70歳未満で非課税世帯の場合と70歳以上74歳未満で低所得者であれば、高額医療費の払い戻しの対象になります。

以下の高額療養費の自己負担区分の計算式は自治体により若干の違いあます。
70歳未満加入の場合、(外来受診時の場合の負担額)
所得区分で自己負担額が決まります。
2021年度の所得が
所得210万超600万円以下の場合、
80,100円+(総医療費ー267,000円)×1%の計算式になります。
所得210万円以下(住民税非課税世帯除く)57,600円
住民税非課税世帯 35,400円

70歳以上74歳未満の場合
3割負担割合 現役並み所得者 57,600円
1割または2割の場合 一般18,000円(年間条件144,000円)
          低所得者Ⅱ 8,000円
          低所得者Ⅰ 8,000円
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>2022年度所得


現在(昨年8月~今年7月)の自己負担限度額の算定となるのは
「2021年1月~12月」の収入分なんですが…
なので2023年5月(今月ですね)に関しては昨年の収入は関係ありません
保険料と違って高額療養費制度のサイクルは8月~翌年の7月です
よって2022年(1月~12月)の分が算定条件となるのは
今年の8月~来年の7月の自己負担限度額となります

なので質問文の情報では適用されるかどうかの判断は出来かねます
なおご自分の1か月の自己負担限度額をお知りになりたいのであれば
お住まいの市区町村役場の国保窓口にお尋ねされた方がよろしいかと思います

また高額療養費制度には「合算」というものがございます
合算をする際には(年齢が69歳以下の方の場合)
・受診者ごとに分ける
・それを病院ごとに分ける(調剤薬局の調剤分は処方箋を出した病院に含む)
・さらにそれを外来か入院かに分ける
・さらにそれを医科か歯科かに分ける
その分けたそれぞれが「21000円以上」じゃないと合算は出来ません
現状では5月に受診した分はそれぞれ分けたら21000円を超えていますか?
その点も注意して下さい
ちなみに質問者さんは70歳以上の方ではないですよね?
70歳以上の方であれば外来なら病院とか受診科とか関係なく合算は可能です
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>所得が78万円でした…



「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
俗に言う年収ではありませんよ。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>46000円ほどなのですが、高額医療費制度は適用…

国保は自治体によって違うことがありますが、某市の例では基礎控除(43万円)後の総所得金額等が 210万円以下なら57,600円を超える部分です。

世帯全員が住民税非課税者なら、35,400円を超える部分です。

(某市の例)
https://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/kyufu/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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