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会社に出入りしている保険の外交員に高額療養費の制度について質問したところ、生命保険を受け取った場合は高額療養費適用外になる場合があると言われました。
しかし、保険の仕組みを知るために購入した本には生命保険で賄わなければならない必要補償額は(大雑把に書くと)
必要な金額 - 公的保障額
と書かれていて、生命保険を受け取った場合には高額療養費の対象外になるとは書かれていませんでした。
実際のところはどうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

まずありえないでしょう。



公的医療保険制度と、民間の医療保険はまったく別のものです。
そのため、民間の医療保険を受給したから、公的医療保険が給付制限されるということは、法律をまったく無視していると言えます。

高額療養費は健康保険法などに基づいて支給されますので、民間の医療保険から給付されているからと言って、給付制限される対象とはなりません。

おそらく、高額医療費がどういったものであるのか、その外交員さんは良く知らなかったのではないでしょうか。
わたしの友人も保険の外交員をしていますが、公的医療保険制度のことはあまり知らず、私によく質問してきます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私も健康保険と生命保険は別々の契約なのだからお互いが干渉しあうという話を聞かされた時には違和感を感じました。ただ相手は実際の様々なケースを見てきただろうと思われる保険のプロということもあり自分の違和感に確信が持てませんでした。しかし皆さんの話を聞いて確信が持てました本当にありがとうございます。

また今回の件では保険の外交員さんに対しても自分が教えを請う人というわけではなく、言い方は悪いですが単なるセールスレディーであるという考え方も持ちました。落ち着いてその時の話を思い返してみるとあやふやな受け答えが結構あったような気がします。

せっかく保険に入るのだからこれを機会に知識を増やして駆け引きのようなものがあるのならそれはそれで楽しんで良い契約をしたいと思います。

お礼日時:2004/08/21 00:59

恐らくその方は、確定申告の高額医療と勘違いしたのでは?


http://www.kansaihokenlife.co.jp/part/tax1/taxir …
ここで書かれている、保険から補填される額。と勘違いしているのではないでしょうか?
月の高額医療でしたら、関係なくもらえます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

皆さんからの回答で実際の制度のことを理解した今、その時の外交員さんとの話を思い返してみると、勘違いというわけではなく高額医療制度自体の知識があまり無かったのではないかと思います。相手が当然その制度についての知識があるはずだという感じで話を進めたこともあるし、教えてくださいという立場に立っていたので上の質問のような結論になんとなく行き着いてしまったのではないかと今では思っています。

案外適当な感じはしますがまた来週も道すがら話を聞ける部分は話を聞いて、自分の入る保険を固めていきたいと思います。

お礼日時:2004/08/21 01:12

高額療養費の制度については、生命保険の給付金は関係ありません。



所得税で一定額以上の医療費がかかった場合に、課税所得から控除出来る医療費控除と言う制度が有り、こちらでは支払った医療費から保険の給金を控除する必要が有ります。

高額療養費
http://ww1.enjoy.ne.jp/~mh-hiroshima/3.05.htm

医療費控除
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やっぱり高額療養費と生命保険の給付金は関係ないんですね。
紹介していただいたHPを読んで、高額療養費と医療費控除についてより詳しく知ることが出来ました。
せっかく保険に入るのだから自分自身で納得してより現実的な契約をしたいと思います。参考になりました。

お礼日時:2004/08/21 00:31

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