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一年間で、医療費が十万円以上かかった場合、
確定申告により、一部が還元されるとききました。

そこでいくつかの疑問が浮かび、
詳しい方にお聞きしたく、書き込みをさせていただきました。

(1)歯列矯正などの、医療保険適用外の治療費についても、
還付が受けられますか?

(2)そもそも、元々医療費は国民皆保険で支払の時点で
控除されているのに、何故、このような制度があるのでしょうか。
その法的根拠を、教えていただけないでしょうか。

当方の知識不足により、
質問が漠然としていて申し訳ありませんが、
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

誤解の無いようにまず言っておきますが、医療費控除とは「医療費の一部還付」ではありません。

10万円を超える額がそっくり還付されるのではなく、その額(所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額)がその年の所得から控除され、その控除された額にかかる所得税が安くなるだけです。

(1)歯列矯正の費用も医療費の対象になりますが、一般的に必要とされる金額水準を著しく超えると認められる特殊なものは対象になりません。
歯列矯正については、治療を受ける人の年齢や治療の目的等から必要と認められる歯列矯正の費用は控除の対象になります。従って、美容上等のための費用は対象になりません。
(2)多額の医療費負担に悩む国民を税制の面で少しでも助けようとする趣旨です。一種の福祉税制と考えてよいと思います。法的根拠は所得税法です。その元は国民の生存権を保障する憲法でしょう。
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この回答へのお礼

masuling21様、naocyan226様、
大変早く、的確なご回答を頂き、ありがとうございました。

なるほど、医療費が戻ってくるのではなく、
医療費分の所得が、所得税の対象から控除される、
という意味だったのですね。

今回の御教授を受け、色々と所得税等に関して調べてみる
よい機会となりました。

専門的な知識をもちながら、
貴重な時間を割き、好意で回答してくださり、
本当にありがたく思います。

お礼日時:2008/04/13 02:18

>確定申告により、一部が還元される


確定申告により、支払った所得税の一部が還元される

美容、滋養強壮など治療以外のものは認められません。
法的根拠は所得税法。医療費を一定以上多く支払った人の税負担を軽減する福祉政策でしょう。
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