
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>・昨年の所得 およそ170万…
「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】以下略
つまり、サラリーマン (ウーマン) だとして「所得」170万は、いわゆる「年収」が約255万です。
間違いありませんか。
>・e-taxで提示された還付される金額 6000円…
年末調整後にもらった源泉徴収票で「源泉徴収税額」はいくらになっていますか。
それが 6,000円ほどじゃないのですか。
>68万円もの医療費を払って、還付される金額は…
税金で言う「控除」とは、国がお金を恵んでくれるありがた~い制度などでは決してありません。
前払いしてある源泉徴収税額が限度です。
前払いしてある所得税から戻されるか、これから 3/15 までに納めなければいけない所得税額が減額されるかのどちらかなのです。
>所得が増えた状態で来年申請した方が…
5年間有効ですからそれまではいつ申告してもかまいませんが、令和4年の医療費は令和4年の所得から控除されるだけで、遅く申告したから利息が雪だるまになって還付金が倍増・・・なんてことはあり得ません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答へのお礼
お礼日時:2023/02/22 21:57
ご丁寧にお答えくださり、ありがとうございます。
なんとなく、理解できてきました、、、。
とするならば、通常の収入(およそ500万円ほど)の時にこの医療費であれば、もう少し還付金は増えていたということでしょうか??
No.3
- 回答日時:
根本的な 勘違い
医療費控除は、還付されるのではございません
所得から差し引かれる金額に加算されるだけ
所得税額は、
所得と所得から差し引かれる金額の差額に応じ計算されて算出される
マイナスになれば、当然 給与から引かれたいた税金が、
そのマイナス分に応じ 余分に支払った税金が還付されるのです
>また、今年は復帰するので、所得が増えた状態で来年申請した方が還付額は増えるのでしょうか??
出来ません。
医療費控除は、1月1日~12月31日までの医療費を
その期間の所得からしか控除できません。
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