
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>医療費は10万円を超えませんが給料の5%を 超える金額…
「給料の5%」は関係ありません。
「所得の5%」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
>1年間の給料70万円くらい…
70万の「給与収入」を「所得」に換算したら 5万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
つまり、5万円の 5%、2,500円以上の医療費を払っていれば医療費控除の対象になるのです。
今後のために覚えておいてください。
>医療費控除の手続きもしておいたほうがいいでしょうか…
意味ありません。
>所得税と住民税、計算が違うとのことなのですが…
それはそうですが、それでも 5万円の「所得」では、翌年の住民税が 1円も発生しませんので、医療費控除など全く関係ありません。
>給与所得控除、障害者控除、生命保険料控除だけで…
これ、並列にしないでね。
「給与収入」から給与所得控除を引いた数字が「所得」。
「所得」から各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を引いた数字が「課税所得」。
「所得控除」には、基礎控除 38万があって、障害者控除や生命保険料控除があるのです。
給与所得控除も確かに所得控除の言葉が付いていて紛らわしいのですが、給与所得控除は「所得控除」の仲間ではないのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
医療費控除とは、その控除に税率をかけた分の源泉徴収された所得税が還付されるということです。
払った医療費が戻ってくるわけではありません。
なので、貴方の場合、所得税を払っていないので、医療費控除を申告する意味ありません。
また、住民税にも医療費控除あります。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。
なので、医療費控除を受ければ、その控除に税率をかけた分今年の住民税が安くなります。
でも、貴方の所得では医療費控除なくても、もともと住民税かからないので、住民税の医療費控除を申告する意味もありません。
結論です。
医療費控除の申告は所得税、住民税とも必要ありませんし、しても意味ありません。
No.2
- 回答日時:
医療費控除は、所得税額算出のための、総所得からの差し引き額です。
国民健康保険を含む地方税額は、国税局からの通報を元に、住民の所得を参考に世帯主宛に請求されます。所帯収入を基礎に、所帯員を代表して所帯主に納入の義務が課せられます。
あなたの月平均収入は約5万円。これでは生計そのものが立て難いことは一目瞭然です。
他の家族の収入が十分ある場合は別として、一人暮らしなどでしたら、生活保護の対象になります。
少なくとも医療保護とか、国民健保の納入免除など、公的保護申請の資格十分です。
そちらの方で、自治体に生活相談なさったら如何でしょう。
もっとも、こうした扶助関係の窓口は、最近ではかなりきつく閉ざされ始めてはいるようですが。
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