「覚え間違い」を教えてください!

医療費控除ですが!
確定申告をした場合どれぐらい払い戻しがあるのでしょうか?
年収でも支払われる額が違うのでしょうか?
極端な話 年収が1億円と200万円等
場合、控除額は同じでしょうか?
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ありがとうございます。
    私の 平成30年分 給与所得の源泉徴収票 は
    給与・賞与 3,231,719円 
    それと 一時所得が 98,73,285円 ありましてので
    年収は1千万円越えです。
    それで
    医療控除の確定申告をした場合どれぐらいの払い戻しがあるのでしょう?
    医療費の16,700円でしたが
    処方箋は点数しかなくて金額が分からなかったので全部入
    していない金額なのでまだあると思います。
    以前エくセイルで医療控除で確定申告したときに作成したときのファイルが出
    てきました。
    年収が13,105,004円場合
    所得金額(13,105,004円)×0.05=62,277 円なんと払い戻したそんなにあるのですね!?

      補足日時:2019/02/07 05:52
  • うーん・・・

    皆様ご回答くださいましてありがとうございました。
    医療控除はそれ期待できないみたいです。
    了解です。
     平成29年の医療控除も今からやります・
    少しはあると思います。

      補足日時:2019/02/07 16:21

A 回答 (5件)

がっかりさせて申し訳ありませんが、


ご提示の一時所得があるとしたら、
『払い戻し』はありません。

以前、年末調整やら、ふるさと納税で
ご質問があったような記憶があります。

一時所得はどういった内容でしたかね?
それによって、税金は大きく変わり
ますが、
9,873,285円から引ける費用が
なければ、
▲所得税は、約46万を
▲3/15までに納税
▲住民税で、約48万を
▲今年6月より納税
となります。

※扶養控除をフルで申告した場合を
 想定しています。

医療費控除により、
所得税は約1.4万軽減
住民税は約6,700軽減
を考慮して上記納税となります。
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
詳しいことはよくわかりませんが、一時所得に対しての納税が約90万円もあるとは思いますが!
医療控除はそれほど期待しないほうがいいとのご回答ですね!
了解です。

お礼日時:2019/02/07 16:18

給与所得しかなく、年末調整をうけた方が、医療費控除を受ければ還付金が発生します。


ご質問の場合には給与所得以外に一時所得があるのですから、両所得が合算され、所得税額の年額がでます。これを年税額と言います。
年税額からすでに給与から源泉徴収された所得税を引いた額が納税額あるいは還付額になる仕組みです。
医療費控除額がいかに大きくても200万円が限度です。
対して一時所得がこれより大きな額ですと、還付金の発生は望むことができませんよ。
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こんにちは



それぞれ課税所得に換算しますと(各種控除の額が分かりませんので、とりあえず必ずある控除だけ引きます。)

・給与・賞与 3,231,719円-給与所得控除(※)1,149,515-基礎控除38万円=1,702,204円…(a)
※ 収入金額×30%+180,000円 

・一時所得 (9,873,285円-特別控除50万円)×1/2=4,686,642円…(b)

・課税所得 (a)+(b)=6,388,846円 千円未満切捨て→ 6,388,000円 → 所得税率20%+復興特別所得税2.1%)

・医療費控除(概算)  (167,000円-100,000円)×22.1%≒14,800円…【還付額】


なお、
>処方箋は点数しかなくて金額が分からなかったので全部入していない金額なのでまだあると思います。

 処方箋は薬局に提出しているはずですから、もし手元に処方箋があればそれは医療費として加算できません(医療費を支払っていないということになります)。医療費控除の申告には、原則として領収書が必要です。
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>極端な話 年収が1億円と200万円等…



それが税法上の給与なのなら、

・1億円の場合・・・
10万円が足切りされるので控除額は 67,000円。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

これによる減税額は、
[当年分所得税] 67,000 × 45.945% = 30,780円
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
[翌年分住民税] 67,000 × 10% = 6,700円

・200万円の場合・・・
所得に換算すると 122万円。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

所得の 5% が足切り額なので控除額は
167,000 - 122万 × 5% = 102,000円

これによる減税額は、
[当年分所得税] 102,000 × 5.105% = 5,200円
[翌年分住民税] 102,000 × 10% = 10,200円

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>極端な話 年収が1億円と


>200万円等
>場合、控除額は同じでしょうか?
違います。

医療費控除が10万あると、
1億の人は、
所得税で約4.5万の還付
住民税で約1万の軽減
200万の人は0
です。

ですので、
収入の内容といくらあるか?
をご提示下さい。

医療費控除が意味あるか?
税金の還付、軽減が本当にあるのか?
が、分かります。

先ほどの質問も締められてしまった
ので、こちらに投稿します。

>「10万円以上支払はないと
>医療控除は受けられない」
>と聞いたことがあります。
いいえ。違います。

ご質問のURL先に書かれているように、
医療費から一律10万引かれる
わけではなく、
★総所得の5%、あるいは
★10万の低い方の金額
が引かれるのです。
ご留意下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
引用~~~~
(2)10万円
(注)その年の総所得金額等が
★200万円未満の人は、
★総所得金額等の5%の金額
~~~~~引用

また『総所得金額等』は『収入』でも
ありません。
給与収入300万で、
給与所得控除108万を差引き
総所得金額は192万となり、
その5%、96,000を
医療費から差引きます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ですから、給与収入300万以下なら、
医療費から引く金額は10万未満と
なるので、それだけ控除額が増えます。

★一律10万ではないので、
★ご留意下さい
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