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株の源泉徴収あり特定口座での売却益は確定申告不要ですが、他にも確定申告しなければいけない収入があった場合、株売却益で確定申告不要を選択するなら、青色申告でその「確定申告しなければいけない収入」のみを記載すればいい(株売却益については記載しなくてよい)のでしょうか。

また、株の源泉徴収あり特定口座での売却益しか収入が無かった場合、その年の収入は0円として青色申告しても良いのでしょうか。

A 回答 (1件)

>他にも確定申告しなければいけない収入があった場合、株売却益で確定申告不要を選択するなら…



株の収入はだまっていれば良いです。

>特定口座での売却益しか収入が無かった場合、その年の収入は0円として青色申告しても…

事業所得、山林所得、不動産所得のいずれもが 0 円なら、青色申告そのものが不要です。
特定口座から前払いした所得税の一部あるいは全部を返してもらうための確定申告をするなら、青色申告ではなく白色申告です。

そもそも青色申告とは、事業所得、山林所得、不動産所得のいずれがある人で、事前に届け出て承認を受けた人のみが利用できる制度です。
他の所得しかない人に青色申告は関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/26 11:33

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