A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>教えていただいた申告書は、株による収益に関しては…
一度に書くと複雑になりすぎるかと思い書きませんでしたが、株の譲渡益は申告分離課税なので、「確定申告書 第三表」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
と「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/s …
です。
配当は申告書第一表と第二表とで良いです。
手引きもよく読んでおいてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
No.2
- 回答日時:
申告の必要はありません。
株の譲渡所得、配当所得には、
申告不要制度というのがあって
源泉徴収されていれば、
申告しないでよいのです。
しかし、申告すると、源泉徴収された
税金が返ってくる場合があります。
特にあなたのように年途中で退職して
いる人の場合は、その可能性大です。
特に株の配当金がある場合は、
配当控除という制度で、
ほとんどの所得税が還付されます。
退職された方が、一番得な申告としては
確定申告で配当所得を総合課税で
申告すると、配当控除が10%受けられ、
かつ、所得税率の低減で還付が
受けられます。
さらに、住民税の申告では、
●申告不要制度を適用すると申告できます。
そうすると株の配当所得や譲渡所得は、
国保の算定、介護保険の算定の対象に
なりません。
これが一番、得な申告方法です。
具体的には確定申告のなかの
『住民税・・・に関する事項』の
『特定配当等…全部の申告不要』に
〇をつけることで、その申告ができ、
国保や介保はそのままとなります。
具体的に、
源泉徴収票の
①給与賞与の支払金額
②社会保険料等の金額
③源泉徴収税額
その他所得控除の金額
④扶養家族の有無
⑤退職後の社会保険料等
それに
⑥株の配当所得と譲渡所得
を提示いただければ、
どの程度還付が見込めるか
ご説明します。
いかがでしょうか?
ご丁寧に、誠にありがとうございました。
とても分かりやすく、しかも、懸念していた点なども不安が払拭され、確定申告初心者として、とてもありがたかったです。
還付の見込み額まで算出と、さらなる説明までは、さすがにさすがに申し訳ないです(焦)。
そこまでしていただけるというそのお気持ちに、ただだ感謝であります。
なんとか無事還付を受けられるよう、頑張ってみます!
お力になってくださり、本当に本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
特別口座で源泉徴収有りは、申告するのもしないのも自由です。
まずは特定口座を含まない確定申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
を下書きしてみて、
(12) 欄 [所得金額等]-[合計]
より
(29) 欄 [所得から差し引かれる金額]-[合計]
のほうが多かった場合、特定口座も書き込めば前払させられた所得税・住民税の一部あるいは全部が返ってきます。
逆に、(12) 欄より (29) 欄の方が少ない場合は、還付も追納もありません。
ただ、退職して現在が国民健康保険なら、特定口座を確定申告すれば翌年分国保税に反映されます。
還付になる場合、国保税の増加分と天秤に掛けて判断しないと、後で泣きを見ることになります。
健康保険が国保や後期高齢者医療保険ではないのなら、関係ありません。
ああ、ありがとうございます。
まさに、そうなのです。
昨年は、3か月しか働いておらず、勤労収入がそれだけしかない中、無けなし&貴重な株収入を申告したばっかりに、国保料が上がってしまっては、株をやっている意味がないし、生活費が…、と思ってしまって。
教えていただいた申告書は、株による収益に関しては、記載するとすれば、『配当』だけになるのでしょうか。
でも、源泉徴収有りの口座の場合、ココは、記載しなくていい、ということですかね。
ココの記載は、源泉徴収無しであったり、有り口座でも、配当控除を受けたい人が記載するのでしょうか。
納税の有無に関係なく、全てを埋めないといけないのかな…と思ってしまって。
重ねてお聞きしてしまい、すみません。
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