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確定申告についてになります。

株の配当金で源泉徴収されていた分は株の譲渡損と分離課税で損益通算(全額)すると、全額源泉徴収分は還付されるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

配当金から引かれた所得税と復興税の還付を受ける場合は確定申告以外にもあり、配当受領方式を株式数比例配分方式にし、特定口座内で損失を出しますと、翌年初に配当金から引かれた税金が還付され、特定口座内に自動的に戻されます。


そのうえで還付額を超える損失があれば、確定申告で損益通算をして損失の3年間繰り越しが出来ますので、一般的にはその方法が多いです。
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株の譲渡損と配当金は全額損益通算できますので


譲渡損が配当金を上回れば源泉徴収分は全額還付されます。

特定口座源泉ありの口座で、配当金を株式数比例配分にすれば
自動的に損益通算されます。
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上場株式等の配当は


1. 源泉徴収されたままおしまいにする
2. 総合課税で確定申告
3. 申告分離課税で確定申告
のいずれでも選択可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

3. 番であれば株の譲渡損との損益通算が可能です。
よって、配当金額より譲渡損の方が大きければ、配当からの源泉徴収分は全額還付されます。
また、3. 番を選べば「配当控除」は対象外になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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いいえ。

配当の源泉徴収については、配当控除により還付されます。
譲渡損については、申告することにより3年間繰り越され、
翌年、翌翌年の利益と相殺されることになります。
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通算が可能なので、一部あるいは全部が還付されることになります。

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