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特定口座での株取引があり、昨年(令和5年)売却益が出て、100万円くらいの税金を源泉徴収で払っています。源泉徴収なので、この取り引きの分は令和5年の確定申告に含めていないのですが、払っている税金が多額なので、確定申告に含めた方が還付金が多くなるのでしょうか。少しでも払った税金を取り戻したく、詳しい方よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 補足させて頂きます。確定申告や源泉徴収の原理はわかっているので、ご説明はしてもらわなくて大丈夫なのですが、確定申告に含めていなかった株取引の分を確定申告として含めた場合に少しでも還付される可能性があるのかを聞いています。自分で計算すれば済む話なのですが、あまり余暇の時間が無いため、事前にその可能性を聞いておきたかった次第です。

      補足日時:2024/01/18 08:07
  • 反論とかそういう話ではなく、質問をしています。確定申告の概要の説明は大丈夫です。

      補足日時:2024/01/18 08:30
  • 回答者さん
    迷惑行為として、通報しました。この場は質問に答えてもらう場であり、罵倒行為をする場ではありません。もう回答して頂かなくて結構です。

      補足日時:2024/01/18 08:55

A 回答 (6件)

株の譲渡益は申告でも所得税15%、分離課税になりますが、そのほかの所得で控除が余れば譲渡益からも控除ができます。

その他、複数の口座を持っていて損益を通算するような場合にも申告したほうが税金が安くなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただし、その場合国保料や扶養控除等の判定の所得に加算されるのでトータルで損することもあり得ます。

それ以外の場合は、変わらないか逆に負担増となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。証券会社から前年の特定口座取引額をxmlデータで貰い、再計算したところ5万円くらい還付されることがわかりました。ベストアンサーはこちらで。

お礼日時:2024/01/20 20:22

株式売却益(源泉徴収前の額)+その他の所得ー所得控除額が330万円以下なら、限界税率が10%なので、源泉徴収された額は還付されます。



20%で徴収した額と10%の額の差額が納税しすぎになるので還付金になります。

ただし株売却利益に住民税が10%課税されますので、国税地方税合計をみると「国税還付はあるが住民税がその分多い」という話になります。

同様の立場の方は毎年「どげんしたら有利だろうか」と二種類申告書をつくり比較して、有利な方を出す方式にされる方が多いようでう。

さて
1その他の所得
2所得控除額
この2点がご質問文で記載がないので、情報提供は以上しかできません。

なお限界税率という用語について「なんだべ?」というなら補足質問くださるか、ぐぐってみてください。
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可能性はあります。


他の収入によります。
それから、還付されても収入が増えるので、健康保険料も
増えるのです。すると、逆に、マイナスになる場合もあります。
健康保険料は、地方自治体によるので、計算するのが
めっちゃ面倒です。
あなたが計算する時間がとれないのなら、申告した方がいいのか、
しない方がいいのか、だれにも分かりません。
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こんにちは。



>確定申告に含めていなかった株取引の分を確定申告として含めた場合に少しでも還付される可能性があるのか・・・

確定申告に株取引の分を含める場合は、
・そのほかの所得が少なければ、所得税が還付される可能性があります。
・しかし、そのほかの所得が多ければ、所得税が追徴される可能性もあります。
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何を反論しているの?



確定申告や源泉徴収の原理はわかっているのなら、
「所得控除の合計」が「所得の合計」より多いか少ないかを比べればいいことぐらいわかるはずです。
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>源泉徴収なので、この取り引きの分は令和5年の確定申告に含めていない…



ちょっと理由が違います。

例えば、給与も源泉徴収され年末調整で納税は完結しますが、他のの事由で確定申告が必要になった場合、給与も記載しなければいけません。

それに対し、源泉あり特定口座は、確定申告書に記載するのも、記載しないのも自由とされています。

>確定申告に含めた方が還付金が多くなるのでしょうか。…

そもそもあなたが確定申告をする事由はなんですか。

「所得控除の合計」が「所得の合計」より多ければ、特定口座も確定申告したほうがよいです。

一般論として、普通に働いている人なら、「所得控除の合計」が「所得の合計」より多いことはまずありませんので、特定口座を確定申告書に記載しても還付はなく追納も発生しません。
むしろ、国民健康保険の方だと翌年分国保税に跳ね返るのでデメリットしかありません。

とにかく特定口座を入れない確定申告書を下書きしてみて、
[所得金額等]→[合計]→[12]
[所得から引かれる金額]→[合計]→[29]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
この2つの数字を比べてみてください。

「29」が「12」より多かったら特定口座も申告すれば良いのです。
逆だったら黙っていること。
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