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損益通算で個人向け国債の利息の源泉徴収税の還付を受けようと思うのですが、利息の方が金額が大きい場合は損失分をあんぶんした額の源泉徴収税が還付されるのですか。

A 回答 (2件)

おそらく言われていることは、


株(か何か)の損失があって、
国債の利息と損益通算するけど、
相殺し切れない分、し切れた分の
還付、納税の割合は?
ってことですよね?

株の譲渡損失が2万、
国債の利息が3万なら、
3万-2万=1万の利息には
課税されます。

3万の利息の所得税は
15.315%の4594円
損益通算された後の
1万の利息の所得税は
15.315%の1531円

差引き3063円の所得税が
還付されます。

3万の利息の住民税は
5%の1500円
損益通算された後の
1万の利息の住民税は
5%の500円

差引き1000円の住民税が
還付されますが、
他の所得の住民税があれば、
そこから差し引かれる
(軽減される)ことになります。

所得税は、
(利益-損失)×15.315%
住民税は、
(利益-損失)×5%
がとられ、その差が返ってくる。

ということです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

よく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/01 22:21

「利息の方が大きい場合」というのは、何より大きい場合を言われてますか。


利子から源泉徴収された所得税の方が、納税すべき年税額より大きい場合という意味でしょうか。

「不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得」での損失額が、総所得額から控除されるます。
損益通算後の所得に総合課税の累進税率が適用され、所得税額が決定し、源泉徴収された額との差額が「納税額」か「還付額」になります。



国債による利子所得が100で、20が源泉徴収されている。
事業所得がー60だとして、損益通算で「課税所得が40」だとします(※)。
40に対しての所得税額が2だとします。
すると源泉徴収税額20の方が大きいので、差額の18が還付されるわけです。
あえて単位(万円)はつけてません。うち忘れではないです。

「按分される」のではないですね。


実際には所得控除額を引きますが、ここでは説明のため無視します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/02 12:47

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