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私は株の売買で生計を立てています。他に収入は全くありません。

昨年、ロータリー米山記念奨学会に寄付しました。

ロータリー米山記念奨学会は「特定公益増進法人」に認定されているため、
寄付をすると、所得税(個人)、法人税(法人)の税制優遇が受けられます。
www.rotary-yoneyama.or.jp/contribution/exemption

株の売買で生計を立てている人間が、寄付をした翌年に確定申告をすると、税制優遇が受けられるのでしょうか(還付金を貰えるのでしょうか)?

税に詳しい方がいましたら教えて頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>株の売買で生計を立てている人間が、


>寄付をした翌年に確定申告をすると、
>税制優遇が受けられるのでしょうか
>(還付金を貰えるのでしょうか)?

もちろん受けられます。

但し、健康保険は国民健康保険だと
思われますが、株の譲渡益、配当益
を確定申告すると、国民健康保険の
算定基礎額となる所得とみなされて
しまいます。

これまで株の売買や配当金は、
特定口座(源泉徴収あり)で、
確定申告をしていなかったとすると、
国保の保険料は最低額(均等割のみ)
で済んでいたと思われます。
●確定申告をすることで、所得と
みなされ、保険料が格段に上がって
しまいます。

寄附金控除で税金は還付されるが、
それ以上に国保の保険料が上がって
しまい、本末転倒となる可能性が
あります。

昨年の株の譲渡益、配当益
寄附の金額
おすまいの地域
ご家族構成(扶養の有無)
などから、
そのあたりの算出はできます。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

回答して頂きまして、ありがとうございました。

そうなんです、国民健康保険の保険料は最低額で済んでいます。住民税も請求されていません。

> 寄附金控除で税金は還付されるが、それ以上に国保の保険料が上がってしまい、本末転倒となる可能性があります。

やはり、そうですよね…。
確定申告すると、支払う税金が格段に高くなりそうですので、確定申告はやめておきます。

詳しく説明して頂き、ありがとうございました。大変勉強になりました。

お礼日時:2016/01/07 14:24

寄附金控除は所得控除


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
と税額控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
のどちらかを任意に選べますが、どちらであっても所得税の対象になる収入源である限り、所得の区分 (種類)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
に制限はありません。

ただし、その株取引が NISA である場合は、もともと確定申告の対象になりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速回答して頂きまして、ありがとうございました。

所得の区分に制限は無いのですね。

私の株取引は NISA ではないので、確定申告の対象になりますね。

詳しく説明して頂き、ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2016/01/06 14:42

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