A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
経費に出来ません。
所得税法で「譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し……」などとあり、教材を買ってどれだけ勉強して利益を得ても、条文解釈によれば必要経費は株式取引では計上されません。
No.3
- 回答日時:
ツッツーさん初めまして。
ツッツーさんは本来は、給与をもらって生計を立てているのですよね。
ということは、年末調整で終わりですよね。
それとは別に株式投資で利益が出せたのですよね。
その際、証券会社で特定口座の源泉徴収なしを選択されたので、強制的に確定申告が必要となったのでしょうか?又は一般口座を選択したのですか?
いずれにしても、株式で配当金を受け取った分に関しては、負債利子以外は必要経費に認められませんし、株式の譲渡も必要経費となるのは、株式自体の取得費くらいです。
残念ですが、必要経費は難しいでしょうね。
これらとは別ですが、そもそも利益が出せるような株式の取引を行うなら、NISA口座は開設されてますか?
NISA口座の中で利益を出しても年間120万円以内なら非課税ですよ。
又、損失を出すかもと考えた場合は特定口座を使った方が有利で、損失が生じた場合にその損失額は3年間繰越控除の対象となります。
最初にどちらか決めなければいけないので、私なら株式投資は特定口座で行い、利益を出しやすく長期投資に向いている投資信託はNISA口座を使います。
私ならそうします。答えになってましたでしょうか。(笑)
去年、トランプが大統領に選ばれた段階で、利益が出ている株を残して、塩漬けを損切りして、その現金で年末に新たに株を買いました。ですので2016年分として損益が出ました。
年が明けて2017年として去年の損益以上にもうけが出ており、確定申告しなきゃっきゃっ て確定申告をするに至りました。特定口座ですが、口座も3つ使用しています。NISAも活用しています。
これまで、損益通算する必要がなく、めんどくさいし確定申告はしてきませんでしたが、今年してみて、知らないだけでもっと節税できるのでは?と思い質問しました。
なにか裏ワザみたいなのないかなぁーーって。。。
回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>こういった費用を経費として
>確定申告で計上して節税することは
>できるでしょうか?
できません。
認められていません。
>節税方法
会社員で給与収入はどれぐらいですか?
配当所得は、ありましたか?
そもそも、なぜ確定申告をしたのでしょう?
給与所得とのバランスによっては、
多少の節税はできます。
一番手軽なのは、ふるさと納税ですね。
配当控除を受けて、住民税をふるさと納税
で還元する。
といった感じです。
そんなところですね。
No.1
- 回答日時:
株式投資を「事業として行ってる」というのでしたら、教材もパソコンも電気代も経費になっていきます。
しかし事業として行うわけではないのですよね。会社勤めの隙間にパソコンをカタカタって売って「あら、儲かった、あら損したぜ」という話ですから、経費って一般的にはないです。
証券会社に特定口座を作って損益明細まで出してもらい、源泉徴収までしてもらうって状態で「何か経費になるものがないかねぇ」という話は「ないんですよねぇ」という答えしかないんですよねぇ。
節税方法というにはおこがましいですが、損失時に確定申告しておくことです。
次年あるいは次次年に株売買での利益がでると「過去の損失を控除」できます。
控除すると、その年の株式譲渡所得に係る所得税は、損失を控除した分だけ下がります。
特定口座では「その年の儲けを基準にして源泉徴収」されてますから、損失を控除した分の源泉所得税が還付されます。
これも「損をしたので既に支払ってる所得税を返して貰える」というだけの話でして、お国が本人が支払った税金から「なんだ、これまで損こいてたけど、やっと設けたか。じゃ、前の損を今回の儲けから引いて所得税計算するわ。というわけでよ、多くもらってたので返すけんの」とくれるだけです。
源泉徴収有りの特定口座でないと、損失を繰り越しても還付金は出ませんから注意です。
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