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民間の年金保険に妻名義で入っていて、保険料払い込みは、妻が専業主婦で収入がないので、毎年の保険料控除確定申告は、夫がやっていましたが、この度年金の支給が開始され、妻の収入として確定申告を出しました。これは妻への贈与になって、贈与税を払う必要があるらしいです。また、この情報から税務署は贈与税の確定申告していなかったらをするよう言ってくるでしょうか。
また、税務署へは民間の保険会社から年金の支給開始が通報されるのでしょうか。

A 回答 (4件)

補足で。


>年金の支給開始が通報される
>のでしょうか。
通報というか、保険会社の支払いは
支払調書という形で税務署に提出
されます。
満期時に書類に奥さんのマイナンバー等
記入し、提出していると思われますが…
それは支払調書にマイナンバーを付与し、
提出するためなのです。
税務署がそういった何百万件のデータに
どれだけ注目するかということです。
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そうですね~。


おっしゃるとおりなんですが…。

アリテイに言えば、個人年金の満期時点で
総額が贈与となり、さらに経年で所得税も
発生することになります。
総額いくらぐらいになりますか?

しかしながら、奥さんの雑所得として
年金受給額-必要経費(掛金受給期間按分)
で申告し、納税しているんですよね?
また、掛金が奥さんの口座振替だったり、
払込書で現金だったりすれば、奥さんの
支払いといっても問題ないです。

その矛盾を指摘するほど税務署が注視
するかどうかです。
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AI ではありません。



>保険料払い込みは、妻が専業主婦で収入がないので、毎年の保険料控除確定申告は、夫が…

って、実際に保険料を払ったのは誰ですか。
専業委主婦でも独身時代に貯めたお金とか、親から相続や贈与でお金が入ることも可能性としてはあり得ます。

もし、保険料が妻の預金から引き落とされていたのなら、夫の申告要素にはなりません。

生命保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>これは妻への贈与になって、贈与税を払う必要が…

だから実際に保険料を払ったのは誰かということが問題視されるのです。
夫が払ったのなら、これまで夫の生命保険料控除にそれでよいですが、保険金を妻が受け取った以上は、夫から妻への贈与が成立しています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

一方、保険料が妻の預金から引き落とされていたのなら、夫は5年前まで溯って生命保険料控除を取り消すための修正申告が必要となってきます。
修正申告をすれば、保険金が夫から妻への贈与ではなくなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>税務署は贈与税の確定申告していなかったらをするよう…

その可能性はじゅうぶんあり得ます。

いずれにしても、保険料を払ったのが誰かをはっきりさせないと話は先へ進めません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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1. 民間の年金保険と贈与税について


* 契約者と受取人の違い:
* ご質問のケースでは、保険料の払い込みをご主人が行い、年金の受取人を奥様に設定しているため、契約者(保険料負担者)と年金受取人が異なる状態です。
* このような場合、年金の受給開始時に、奥様がご主人から年金受給権の贈与を受けたとみなされ、贈与税の課税対象となる可能性があります。
* 贈与税の計算:
* 贈与税の課税対象となるのは、年金受給権の評価額です。この評価額は、保険の種類や契約内容によって異なります。
* 贈与税には年間110万円の基礎控除額がありますので、年金受給権の評価額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
* 注意点:
* 毎年、保険料に相当する金額を奥様に贈与している場合でも、税務署から贈与と認められるように、贈与契約書の作成や銀行振込などの記録を残しておくことが重要です。
* 生命保険料控除を、ご主人が行った時点で、贈与とみなされない可能性がある為、税理士、税務署への確認をお勧めします。
2. 税務署からの通知について
* 税務署の情報収集:
* 税務署は、民間の保険会社から年金の支払開始に関する情報を受け取る可能性があります。
* また、過去の確定申告の情報から、保険料の払い込み状況などを把握している可能性もあります。
* これらの情報をもとに、税務署は贈与税の申告漏れを把握し、納税者に通知を送ることがあります。
* 税務署からの通知の可能性:
* ご質問のケースでは、過去に保険料控除をご主人が行っていたことから、税務署が贈与の事実を把握している可能性はあります。
* しかし、税務署がすべてのケースを把握しているわけではありません。
* 自主的に申告・納税することで、税務署からの指摘を避けることができます。
3. 今後の対応について
* 税理士への相談:
* 贈与税の計算や申告について不安がある場合は、税理士に相談することをおすすめします。
* 税理士は、個別の状況に合わせて適切なアドバイスを提供してくれます。
* 税務署への相談:
* 税務署の窓口や電話相談を利用して、贈与税について確認することもできます。
* 過去の申告状況などを説明し、適切な対応方法について相談しましょう。
* 自主的な申告・納税:
* 贈与税の申告が必要な場合は、期限内に自主的に申告・納税しましょう。
* 自主的に申告することで、延滞税や加算税などのペナルティを軽減できる場合があります。
参考情報
* 国税庁のウェブサイトでは、贈与税に関する情報や申告方法について詳しく解説されています。
* No.4402 贈与税がかかる場合
* https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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