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自営業をしています。そのため、今年も確定申告をするのですが、昨年は上場株式で100万円程度の損失を出しました。配当金は10万円くらいです。差し引いてもかなりの赤字です。

申告書を見ると配当金の欄があり、ここがマイナスなら計上することができそうな気もするのですが株式との損益通算はできないとも聞いたことがあります。

株式の損益と、事業所得と損益通算することは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

>株式の損益と、事業所得と損益通算


>することは可能でしょうか?
できません。
株の譲渡所得と損失は、株、投信、
債券といったものとの損益通算が
できるだけです。

上場株式等に係る譲渡損失の損益通算
及び繰越控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

株の取引口座は、
源泉徴収有りの特定口座ですか?
また、配当金の受け方は、
株式数比例配分方式ですか?
※証券会社の口座に配当金が
 振り込まれる方式かどうかです。

このあたり、ご確認下さい。
源泉徴収有りの特定口座で、
配当金の受け方が、
株式数比例配分方式
ですと、
★株の損失は、配当金で損益通算
★できていることになります。

株式数比例配分方式でない場合は、
確定申告で損益通算をして下さい。
★配当金の申告方法は、
★申告分離課税を選択して下さい。

それでも損失がある場合、
繰越損失の申告をすることで、
★損失を3年間繰越しできます。

2019~2021年分の間に、
株の譲渡所得で利益が出た場合、
そこから、損益通算ができ、
株の課税が軽減でき、源泉徴収されている場合は、還付(あるいは自営業の
納税分の軽減)が間接的に期待でき
ます。

以上、いかがでしょうか?
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>株式の損益と、事業所得と損益通算することは…



だめです。
損益通算ができるのは、
(1) 不動産所得
(2) 事業所得
(3) 譲渡所得・・・一部
(4) 山林所得
だけです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

株は株だけで損益通算し、それでも解消しなかった赤字は翌年以降 3年間のうちに生じる黒字との繰り越し相殺はできます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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