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株で一般口座の利益が15万、特定口座源泉徴収ありの利益が100万の場合についての質問です。
この一般口座15万利益に対してですが、
A: 合計で 115万なので、確定申告に記載しますか。
B: それとも、20万以下なので、課税されないので、確定申告も要らないということでよろしいでしょうか。

最初は一般口座で取引しておりました。扶養に入っており、他の証券会社の特定口座を途中から作りました。最初の一般口座利益の扱いが分からないので、よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 早速のご回答ありがとうございます。
    小規模個人事業主で毎年確定申告は行なっていますが、収入は微々で、非課税者。会社員の夫の扶養に入っています。
    株の利益が20万以下なら確定申告必要無しということは理解しておりましが、違うのでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/08 13:02

A 回答 (3件)

>株の利益が20万以下なら確定申告必要無しということは理解…



それは、サラリーマンと年金生活者に限る話です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>小規模個人事業主で毎年確定申告は行なって…

ということなら、一般口座はたとえ 1万か 2万しかなくても確定申告書に記載しないといけません。

>収入は微々で…

ということなら、特定口座も確定申告すれば、特定口座で源泉徴収された所得税・住民税の一部あるいは全部が戻ってきます。

>会社員の夫の扶養に入っています…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

夫が前年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

「合計所得金額」とはあなたの場合、
・特定口座を申告しない場合・・・[事業所得] + [一般口座 15万]
・特定口座を申告する場合・・・[事業所得] + [一般口座 15万] + [特定口座 100万]
で、これを元に夫が去年分所得税で配偶者控除または配偶者特別控除が取れるかどうかが決まるのです。

夫が去年の年末調整で配偶者控除を取ってしまっていたのなら、場合によっては配偶者特別控除に訂正するための確定申告が夫に必要になります。

その場合でも、あなたに還付される税額と、夫が追納になる分とを天秤にかけてみて、特定口座を申告するかしないかを決めれば良いのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

Thank you

詳しく教えてくださりありがとうございます。
20万というのは、サラリーマンの話なのですね。勘違いしていました。検索しても、もやもやしていましたが、お陰様でスッキリ晴れました。ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/08 14:04

結論を言うと、


一般口座15万利益と
事業所得23万超で、
合計して38万を超えるなら、
確定申告が必要です。

また、確定申告をしなくても、
一般口座15万利益と
事業所得13万~20万超なら、
住民税の申告が必要です。
合計して28~35万を超えるなら、
というか、住民税の申告は
この所得に限らず、した方がよいです。

※幅があるのは、お住まいの地域に
より、非課税条件が違うからです。

非課税条件の参考例
①東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
②徳島市
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/faq/zei/ …
③北見市
https://www.city.kitami.lg.jp/docs/1908/

>小規模個人事業主
としての所得と所得控除等が他に
あれば、確定申告で、特定口座で
源泉徴収された所得税の還付も
受けられる可能性もあります。
(あくまで可能性です。)

昨年の事業の所得
(事業収入-必要経費)
株での配当所得、譲渡所得の内訳
をご提示願えれば、
そのあたり判断できます。

いかがでしょうか?
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>A: 合計で 115万なので、確定申告に記載…



それ以外は無職無収入なのなら、記載すれば特定口座で源泉徴収された分が返ってきます。

>B: それとも、20万以下なので、課税されないので…

あなたは、サラリーマン (ウーマン) もしくは年金生活者なの?
どちらでもなければ、20万なんて線引きはありませんよ。

というかそれ以前に、ご自分の立場を明確にしないと税の話はできません。
株以外に職があるのかどうか。
この回答への補足あり
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