
No.6
- 回答日時:
No.4です。
補足します。
「特定口座での利益金額合計は30万程度で,実現損益は8万程度です。」というのは、含み益が22万円、実現益が8万円で、合計30万円勝ってる、という意味だと思います。
株の利益は、売却してはじめて認識されます。含み益は、一般口座の株の含み益でも、特定口座の株の含み益でも、確定申告に含める必要は全くありません。
また、蛇足ですが、仮に特定口座の株をすべて売却して、30万円の実現益を得ていた場合でも、確定申告は必要ありませんでした。源泉ありの特定口座での利益は、確定申告の要不要の判断基準となる20万円には含まないからです。質問者さんの場合、お給料と株の利益以外に所得がないとすれば、一般口座での実現益が20万円を超えない限り、確定申告は必要ありません。(こうやって詳しく説明すると、かえって混乱してしまうかも知れませんね。)
No.5
- 回答日時:
>実現損益は5万程度なのですが,この場合,確定申告が必要になってしまうのでしょうか?
「給与の年間収入金額が2,000万円以下」であれば、確定申告する義務はありません。
ただし、「個人住民税」は申告する義務があります。
『国税庁|給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>>1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
>>2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(多摩市の案内)『(質問)私は、会社員ですが勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/ …
(福井市の場合)『個人の市民税>申告の仕方』
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …
>特定口座での利益金額合計は30万程度で,実現損益は8万程度です。…
「利益金額合計は30万」が「含み益」のことであれば、「含み益」は「所得」ではありません。
「所得」とみなされるのは「実現益」のみです。
---
(参考)
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
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