
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1の方が言われているように合計所得金額が38万円以下の場合は
控除対象配偶者になれます。
また、居住者の合計所得金額1,000万円以下で
生計を一にする配偶者の合計所得金額が76万円未満の場合は
配偶者特別控除に規定する生計を一にする配偶者に該当しますので
その配偶者の合計所得金額に応じて配偶者特別控除があります。
合計所得金額は各種繰越控除額を控除する前の各種所得金額の合計額で
その各種所得の金額から各種繰越控除額を控除した後の金額が課税標準なります。
1の方が「総所得金額」の定義について書かれていますが
これは「総所得金額等」であって「総所得金額」ではありません。
1の方が書かれている「総所得金額等」は「課税標準」の事になります。
従って、質問の回答ですが
この場合は合計所得金額が100万円になりますので
配偶者控除も配偶者特別控除も受ける事はできません。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/10/05 12:42
ありがとうございます。
所得税法第2条に確かに合計所得金額について記載がありました。
控除が受けられないのは残念ですが、納得しました。
No.3
- 回答日時:
違う意見が出てますが、私はNO2様に一票。
合計所得金額が38万円を越えてると控除対象配偶者とはなれないという点は同じです。
ここで合計所得金額とはなにか?をはっきりさせる必要があります。
「合計所得金額とは、純損失、雑損失の繰越控除前の総所得金額等の金額」です。
総所得金額、総所得金額等、合計所得金額については、下記URL(那須塩原市のHP)「総所得金額、総所得金額等、合計所得金額はどう違うのですか?」の図解が分かりやすいので、紹介しておきます。
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/faq/288/00145 …
純損失の繰越控除をする前の金額を「合計所得金額」というのが、わかります。
本件では、旦那さんが合計所得金額が38万円を越えてるかどうかが争点になりますが、純損失の繰越をする前の所得が100万円ほどあることから「OLの夫は控除対象配偶者にはなれない」が回答になります。
No.1
- 回答日時:
>繰越欠損金がそれ以上にあり…
青色申告で前年に赤字の申告をしていますか。
白色申告ならだめですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
>OLの奥さんは、旦那さんを扶養対象配偶者として
扶養対象配偶者などという税用語期ありません。
「控除対象配偶者」ですが、その大きな要件の一つは、【合計所得金額】が 38万円以下であることです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
合計所得金額の定義は、
---------------------------------------------
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の【総所得金額】、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額、
退職所得金額の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
---------------------------------------------
さらにここで出てくる総所得金額の定義は、
---------------------------------------------
純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
上場株式等に係る配当所得の金額、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額及び退職所得金額の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm# …
---------------------------------------------
幸いにして、【各種損失の繰越控除後】の一言がありますね。
「合計所得金額」は 0 ということになります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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