
「青色申告決算書(一般用)」および「確定申告書B」における「赤字の3年間繰越」の記載方法について教えて下さい。
去年初めて青色申告を行いました。所得金額は赤字でしたが、確定申告書の「第四表(損失申告用)」というものを出していません。青色申告は赤字の3年間繰越ができるということですが、その記載方法について教えて下さい。
1. 「確定申告書Bの第一表」の「本年分で差し引く繰越損失額(48)」に昨年の「青色申告決算書(一般用)の損益計算書」の「所得金額(45)」の赤字額を記載するだけで良いのでしょうか?
2. 「青色申告決算書(一般用)」の方は1年分毎のもので、「赤字の繰越」は「確定申告書B」の方で行うのでしょうか?
3. 今年は2年目なので、昨年の分のみですが、もし今年も赤字の場合、「赤字の3年間繰越」と言っても、今年と同じように「1.」の方式で記載すれば良いのでしょうか?
このような質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ANS2及び3です。
まず、前回も書き込みしましたが、純損失の繰越制度を利用しようと
思えば4表提出が条件ですから、必ず所轄税務署でご相談ください。
4表提出なきまま今年の所得から前年度の純損失を控除し申告・納税すれば修正申告書提出を余儀なくされることと思います。
ですから、
(A)前年に「第四表(損失申告用)」を提出している場合
のみの回答となりますが、
(A2)前年の純損失100万円・今年の所得120万円の時、今年の(48) に100万円と書く。
が正しいです。
今年の所得マイナス(今年も純損失あり)あるいは100万円未満の場合48は記載せず、計算自体(前年の純損失100から今年の所得、例えば80万円を控除して残額翌年に繰り越す純損失が20万円ありますという計算です)は4表です。
この回答への補足
別のQ&Aで、「「第四表(損失申告用)」を出してなくても、青色申告者は純損失の繰越が可能」というような事が書いてあったので、第四表未提出でも記載できるのかと思ったのですが、ダメということですね。
補足日時:2007/12/22 22:52No.3
- 回答日時:
NO2 です。
すいません。例のところでまだ純損失20万円残っているので、
48欄自体には書きません。すべて4表です。
48は、前3年以内の純損失を差し引いても本年度所得が出る場合のみ記載します。
訂正させていただきます。
この回答への補足
十分に理解できず、再確認になってしまい、申し訳ありません。
ANo.1さんのご回答では、「「確定申告書Bの第一表」の「本年分で差し引く繰越損失額(48)」に昨年の「青色申告決算書(一般用)の損益計算書」の「所得金額(45)」の赤字額を記載するだけで良い」気がするのですが、
ANo.3さんのご回答では、「(48)は、前3年以内の純損失を差し引いても本年度所得が出る場合のみ記載」とのこと。
以下の例の内、OKなのはどれでしょうか?
(A)前年に「第四表(損失申告用)」を提出している場合
(A1)前年の純損失100万円・今年の所得80万円の時、今年の(48)に80万円と書き、
来年の(48)に20万円と書く。
(A2)前年の純損失100万円・今年の所得120万円の時、今年の(48)に100万円と書く。
(B)前年に「第四表(損失申告用)」を提出していない場合
(B1)前年の純損失100万円・今年の所得80万円の時、今年の(48)に80万円と書き、
来年の(48)に20万円と書く。
(B2)前年の純損失100万円・今年の所得120万円の時、今年の(48)に100万円と書く。
お手数をお掛けして申し訳ありませんが、宜しくお願い致します
No.2
- 回答日時:
「青色申告決算書(一般用)」および「確定申告書B」における「赤字の3年間繰越」の記載方法について教えて下さい。
ですが、赤字の繰越(正確には純損失の繰越)は、確定申告期限内に
申告書B表と共に必ず4表を提出しなければなりません。B表の48は前年の赤字のうち本年の所得で控除する金額を記載する欄です。
例えば、前年の純損失100万円・今年の所得80万円とすれば48には
80万円と書くわけです。残りが20万円である計算自体は4表でするのです。
「本年分で差し引く繰越損失額(48)」と本年で差し引くですから。
この4表提出漏れに関する宥恕規定(何とかしてくれるかもしれない規定と考えてください)があるか確認しますが、一度税務署に失念していたが期限後提出できないか懇願してみてはいかがでしょうか?
今年もし赤字の場合、必ず4表も提出してください。
No.1
- 回答日時:
1.事業形態により違う形になることがあります。
合算して申告するものが無い場合、他の収入を合算しない場合には、前年度の赤字分を転記するだけとなります。2.本年度で損失をすべて補填できる場合には、そのまま使います。しかし、それでも赤字を全額控除できない場合には、損失申告を行なうことになります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
確定申告の申告書の記載例、損失申告を参考にすると、赤字を控除し切れない場合の記載方法がわかると思います。形式がアクロバットリーダーなどの形式ですので、一つ前の参考画面を出しておきました。
3.今年も赤字の場合、連続して赤字ですので、損失申告となります。最初の年度の分は、来年度と再来年度までしか控除できませんので、それでも控除し切れない部分は利用できなくなります。記載例は、上記の
ものを参考にして下さい。しかし、青色申告会の無料相談などで確認してもらった後で提出しないと、修正申告する可能性もありますので、自分の判断でなく、税理士さんに見てもらうことをお勧めします。
参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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