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お世話になります。

自分はデンザイン業をしておて、
個人事業主で2019年どの売り上げは大雑把ですが、400万あります。

それに加え、ヤフオクで不必要な生活品を売り18万の売り上げがあります。

質問その1
その場合、サラリーマンなどで、
ヤフオクなどの雑所得が20万以下は確定申告で申請の必要なしと、いう記事をみたのですが、
個人事業主の自分の場合はどうなのかを知りたいです。

質問その2
ヤフオクの生活品の売り上げ、は事業の報酬用とは違う、
私生活費用の口座に振り込まれているのですが、

実際に振り込まれた私生活用の口座はA、Cと二つあります。
が、口座名まで書かず下記の処理だけでもいいのでしょうか??

口座Aへ振込
2019/01/01 売掛 100 / 売上 100   
2019/01/15 事業主借 100 /売掛 100   


口座Cへ振込
2019/01/01 売掛 100 / 売上 100   
2019/01/15 事業主借 100 /売掛 100   

何卒宜しくお願い申し上げます。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    ご回答ありがとうございます。。

    それが、再度計算したら21万ありました、、。

    この場合って絶対申告になってしまうのですよね、、??

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/01/02 07:08

A 回答 (6件)

>事業用に2019年度購入したPC、その他機材であり…



当初のご質問とぜんぜん意味が違います。
「不必要な生活品」ではないですよ。

まあとにかく事業用資産の譲渡は先に示した #3105 にあるとおりで、減価償却資産なら「譲渡所得」として申告、減価償却の必要がない安物なら下記。

----------------------------------------------
5 譲渡所得以外の所得として課税されるもの
(3) 使用可能期間が1年未満の減価償却資産、取得価額が10万円未満である減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)、取得価額が20万円未満である減価償却資産で、取得の時に「一括償却資産の必要経費算入」の規定の適用を受けたもの(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)を譲渡した場合の所得
 → 事業所得又は雑所得となります。
----------------------------------------------
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この回答へのお礼

お礼が今になり申し訳ないです。

お陰様で、確定申告にて、青色控除が上手くいきました。

改めてお礼申し上げます。

誠に有難うございました!!

お礼日時:2020/03/13 19:42

事業所得として400万あるのですから、確定申告必須です。

間違いなく事業所得だという前提でですが。
しかし、生活用品の売り上げは課税対象ではないので、申告に含める必要はありません。
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>ヤフオクなどの雑所得が20万以下は確定申告で申請の必要なしと…



20万以下申告無用とは、支払われるお金からあらかじめ所得税を分割前払いさせられている「給与」と「年金」限定の話です。
原則として所得税を前払などしない、事業所得者には関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>ヤフオクで不必要な生活品を売り18万の売り上げが…

18万でも 21万でも、日常生活で生じた不要品の売買である限り、「譲渡所得」(もともと事業所得ではない) の対象に含めなくて良いです。
つまり申告無用と言うこと。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …

一方、マイカーを手放して 21万を得たとか、宝石金属書画骨董類を売って 21万を得たとかなら「譲渡所得」としての確定申告です。

>私生活費用の口座に振り込まれているのですが、実際に振り込まれた私生活用の口座はA、Cと二つ…

その口座 2つは、「貸借対照表」の記入対象にしているのですか。
つまり、完全な私生活用でなく事業・家事兼用口座なのですか。

その口座 2つが完全な私生活用で、かつ、確定申告無用なお金なら、仕分けなど無用です。
だまってポケットに入れておけば良いのです。

確定申告無用なお金でも、事業・家事兼用口座「貸借対照表」の記入対象にしているのなら、売れた都度、
【普通預金AorC 100円/事業主借 100円】

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

お詳しく有難うございます。

ちなみに、なのですが、そのヤフオクで出品したものが、
事業用に2019年度購入したPC、その他機材であり、
2019年度に不要になり売った場合は

申告の必要はあるのですか??

お礼日時:2020/01/02 08:55

20万以下の申告不要は給与所得者と年金所得者だけの事ですから、個人事業主は入りません。


生活用品の売買は課税対象ではありません。物や程度にもよりますが、20万程度では入りません。
また、課税対象としても、当然に買った時に払った金額は引けます。あくまでプラスになって利益になった部分が所得となります。事業用車は減価償却なのでちょっとややこしいですが、考え方は同じです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

結論として、自分の場合申告しなくてもいいという事なのですか??

お礼日時:2020/01/02 07:58

>それが、再度計算したら21万ありました、、。

この場合って絶対申告になってしまうのですよね、、??
なりません

車を所有していたが乗らなくなったので処分したら100万円で売れた...これだったら税務申告します
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>ヤフオクで不必要な生活品を売り18万の売り上げがあります


これは仕入れしてから売った訳ではないと思うので金額を考慮すれば表に出る数字では無いと思うが...自分なら報告しない
この回答への補足あり
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