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昨年株でかなりの損を出しています。
特に何もせずにほったらかしておいたのですが、確定申告の時期がとっくに
すぎている今申請しても、税金の返還は可能なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

株式等に係る譲渡所得等の赤字の金額は、他の株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額からは控除できますが、その控除をしてもなお控除しきれない赤字の金額は、給与所得など他の各種所得の金額から差し引くことはできません。



ただし、上場株式等の譲渡損失の金額については、一定の要件を満たす場合に限りその譲渡損失の金額が生じた年の翌年以後3年間にわたって株式等の譲渡による所得の金額から繰越控除できます。

質問者様の「申請」というのは繰越控除のことでしょうか?

いずれにしても修正申告には税に関する時効の成立まで、期限はありません。なお、時効は法定納期限から5年です。
つまり平成20年3月16日から5年です。
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株に譲渡益は「申告分離課税」


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
なので、赤字を出したからといって、他の所得で納めた税金が還付されるわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm

前年以前 3年間に申告分離で納めた税金を還付してもらう、あるいは翌年以降 3年間に申告分離で黒字が出たら、そこから引き算することはできます。
ただし、これは毎年連続して申告書を提出していることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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今年の申告時期は過ぎていますが、毎年2月16日から3月15日までの1か月間受け付けています。


還付申告は課税対象期間の翌年から5年後まで申告が可能です
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