電子書籍の厳選無料作品が豊富!

県営家賃算定の関係で所得証明を提出するのですが、
所得証明書の金額について質問します。

源泉徴収で特定口座の株利益200万があり、
前年の繰越損失分300万がある場合、損益通算すると0になるのですが、
この場合株の所得は0として所得証明の金額に反映されるのか?


それから今年400万円で売却した土地を売却したのですが、
この金額は所得証明に含まれるのでしょうか?
この土地は遺産で取得費不明でマイホームでもないため控除がなくほぼ丸々課税対象になりそうですが。
何か控除後等、金額が変わるのであれば計算式も教えて頂けるありがたいです。

A 回答 (4件)

>総所得金額の範囲を検索すると


>分離課税の土地建物等の譲渡所得の
>金額は含まれていないようなのですが。
あ~すみません。
『総所得金額等』が所得証明の範囲です。

この『等』がクセモノです。
申し訳ありませんでした。m(_ _)m

>土地は申告分離課税となっている
>ようなのですが。
ここは誤解をされているようです。

土地の譲渡所得は、株の譲渡所得と同様に
『申告分離課税』です。
確定申告は必要ですし、課税対象の譲渡所得
として、所得証明になりますよ。

『申告分離課税』とは『総合課税』とは、
分離されており一定の税率で課税される
という意味合いだけです。

株の場合、源泉徴収有り特定口座の取引だと
所得税、住民税が源泉徴収されるので、
確定申告をしない、あるいは
確定申告で申告をしなくてもよい
ということです。
そうすることで、所得証明には載らない
のです。

参考
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …
    • good
    • 0

所得証明に記載される所得は、


総所得金額です。

繰越控除後の金額となります。ですので、
所得証明には反映されません。

>土地を売却したのですが、
>この金額は所得証明に
>含まれるのでしょうか?
含まれます。
当然ではありますが、
確定申告が必要ですよ。

ご質問からすると、長期譲渡所得に
あたると思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm
課税対象の所得は、以下の式で求めます。

①課税長期譲渡所得金額
=②譲渡価額
-(③取得費+④譲渡費用)
-⑤特別控除

②が400万
③が不明なので概算取得費5%
★20万となります。
④不動産屋の仲介手数料、
 印紙税
 土地の整備費等
 相続税の該当部分
が、差し引けます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3255.htm
⑤以下で該当するものがあればですが、
よくご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3223.htm

例示しますと
②400万
-(③20万+④20万(手数料等)
-⑤0
=①360万

この金額が所得証明に記載されます。

因みに税金は、
360万×15%=54万(所得税)
360万×5%=18万(住民税)
となります。

いかがでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

所得証明に記載される所得は、
総所得金額です。

私の間違いかもしれませんが、国税の土地の確定申告手引きを見ているのですが、土地は申告分離課税となっているようなのですが。
それで総所得金額の範囲を検索すると分離課税の土地建物等の譲渡所得の金額は含まれていないようなのですが。

お礼日時:2017/12/23 00:24

土地の譲渡代金は譲渡所得として課税所得になります。


そのため、課税証明書や所得証明書などの納税証明書類を取得した際には「所得金額」に加えられます。
不動産を譲渡した場合には、譲渡代金から取得費用を控除し、さらに「譲渡費用」つまり不動産屋などに支払った手数料を控除し、譲渡所得を計算します。
ここで「売却した不動産をいくらで手に入れたかがわからん!」というケースもあります。
その場合には、譲渡金額の5%を取得費用とする特例があります。

なお不動産譲渡にかかる税は、詳しく述べるとウダウダになりますので、上記の説明にとどめておきます。
    • good
    • 1

>この場合株の所得は0として所得証明の金額に…



市区役所で発行される所得証明書の話なら、わざわざ「株の所得は0」なんて記載にはなりません。
何もなかったことになっているだけです。

>今年400万円で売却した土地を売却したのですが…

今年の所得が反映されるのは、来年 6月以降に交付される分からです。

>この土地は遺産で取得費不明…

その場合は、売値の 5% を買値と見なします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm

>何か控除後等、金額が変わるのであれば…

400万から 5%の取得費相当と、売買に当たって不動産屋にマージンを払ったのならそれらも譲渡費用として引くことができます。
遺産がほかにもあって相続税を払っているなら、支払った相続税のうちその土地分に呼応する分も引き算できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3252.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3255.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

確認なのですが、損益通産後株の所得が0なら所得証明書の数字にはまったく算入されないのですね?

それから土地の売却利益が所得証明の数字に出るのか(算入)でないのかということで、
反映時期を聞いているわけではありません。

お礼日時:2017/12/22 16:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!