dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

タイトルのとおりですが
平成17年の2月にマンションを購入21年3月に売却し、新たに中古マンションを購入しました。(ローン購入)
仕事の都合での引越しで、まったく損得を考えずの買い換えでしたが
確定申告をまたする時期が来るのですが、新たに買ったマンションの住宅控除の確定申告だけでよいのか教えてください。
残念ながら、5年未満の住まいでしたので譲渡損の確定申告はできない、しなくてよいということで、よろしいのでしょうか?

教えてください。

A 回答 (1件)

>>新たに買ったマンションの住宅控除の確定申告だけでよいのか教えてください。

5年未満の住まいでしたので譲渡損の確定申告はできない、しなくてよいということで、よろしいのでしょうか?

減価償却後で計算し譲渡損がでているのでしたら、譲渡損の申告は必要ありません。(税務署から不動産売買のお尋ねがくるかも知れませんので、譲渡損がでましたと回答)
新居住マンションの住宅控除の申告だけで良いと思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
譲渡損があるのに5年未満で残念です。
新居分の申告に頑張って行ってきます。

お礼日時:2010/01/04 19:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!