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確定申告について教えてください。

今3つの証券会社で、すべて特定口座の源泉徴収ありにしています。
それぞれでプラスのところとマイナスのところがあり、トータルではちょっとだけプラスになりそうです。
給与所得は300万円台です。
なので、20万円に満たなければ収めた税金は返ってくるのでしょうか?

また、去年はかなりプラスになったので税金がたくさんとられたのですが確定申告しませんでした。
もししていれば定率減税分くらいは返っていたと思うのですが、今からでもできますか?
もし今年マイナスになった場合、去年の分と損益通産はできますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「給与所得者で給与所得以外が20万円以下ならば」というのは,よく誤解される規定ですね。



・給与を1か所から受けていて、
・給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える
とき,給与所得者に確定申告の「義務がある」ということです。

ということは,20万円以内に収まれば,確定申告しなくてもよいし,してもよいということです。確定申告したら,20万円分の控除枠があるというものではありません。

そこで,特定口座源泉徴収なしで,給与所得などの他,譲渡益が20万円以下ならば,確定申告の必要はありません。一般口座でもそうです。申告しない場合,結果としてこの部分の譲渡益には課税されません。

しかし,特定口座の源泉徴収ありならば,すでに源泉徴収は済んでいます。それを確定申告したところで,20万円分の控除枠が受けられるというものではありません。

源泉徴収ありの特定口座を確定申告するメリットとしては,譲渡損失が出ている口座の分の損失を,譲渡益が出ている口座の譲渡益と相殺できることです。それで,全体の譲渡所得税が安くなります。

このとき重要なのは,源泉徴収ありの口座ならば,どの特定口座を確定申告するかも任意だということです。国保や児童手当,保育料などにとっては,課税所得は低い方が有利ですから,損失を消せる範囲で課税所得ができるだけ低くなる口座の組み合わせを選ぶのが有利ですね。(ただ,そこまで細かく考えても差は僅かでしょうが)

一方結果論ですが,給与所得が300万,株式の譲渡益が20万円以内ならば,源泉徴収なしで,確定申告をしなければ,より節税できたわけです。その点では,源泉徴収ありかなしかの選択は,結構慎重に考えた方がよいでしょう。

この種の選択の図式は,下記の参考URLで詳細に検討されています。

さて,源泉徴収ありの特定口座について確定申告するのは任意ですが,確定申告しなかった特定口座を,申告期限後に修正申告できるかどうかは,そのものズバリの明文規定がないようです。それでも税務署ではできないと判断されるようですね。下記のページがまさにその事例で,参考になります。
http://faq.c-road.biz/cat5/post_74.php

根拠は,租税特別措置法通達37の11の5-4
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syot …
の,「確定申告に含めた源泉徴収ありの特定口座を,修正申告や更正請求で除外することはできない」という内容です。趣旨からして,この逆(つまり,確定申告に含めなかった源泉徴収ありの特定口座を,後で含める)も,だめだということのようです。

最後,定率減税は所得税額全体の一定率を,決められた範囲で税額控除するものなので,昨年も確定申告していれば,たしかに得だったはずです。ただし,課税所得が増えますので,上述のさまざまな副作用もあります。それについても下記のURLが参考になります。

最後に,今年マイナスつまり譲渡損失が出ている場合,この損失を3年間繰越し,将来の譲渡益から控除できます(譲渡損失の繰越控除)。しかし,遡って過去の利益から控除できるのではありません。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1474.htm

参考URL:http://kikuchisan.net/stock/incometax.html
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました!

5回くらい読みました(^-^;
それでやっと理解できました。
リンクもとてもわかりやすい内容でしたし、助かりました。
20万円の控除もずっと勘違いしてました。
お恥ずかしいかぎりです。

今後、これを参考に節税していけたらと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/10/05 20:38

20万円に満たなければ~と言う項目と、株式などの売買益~と言う項目は別なので、関係ありません。


したがって返ってきません。

還付請求は過去5年分はできるはずですが、確定申告は過去1年のみ出来ますので、去年の分ならできると思いますが、なぜ定率減税分が返ってくるのでしょうか?不明です。
今年のマイナスは、来年に持ち越せますが、去年に持っていくことは出来ません。
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