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アルバイト70万
A証券会社 特定口座源泉徴収あり 譲渡益20万 配当20万
B証券会社 特定口座源泉徴収あり 譲渡益20万 配当10万
B証券会社 nisa口座       譲渡益30万 配当10万

アルバイト収入70万とA証券の譲渡益20万だけを申告して
給与所得5万+譲渡益20=合計所得25万で38万以下なので夫は扶養控除(配偶者控除?)を受けられますか

同じA証券の配当も一緒に申告すると38万円を超えてしまうので譲渡益は申告し配当は申告しないっていうことはできますか

またB証券会社を申告しなくてもいいですか

この38万以下かどうかの計算をする時に使う譲渡益や配当の金額数値は源泉徴収後の今の時点でもらった金額でなく源泉前の金額で計算しますか

A 回答 (2件)

譲渡益や配当は、源泉徴収前の金額で計算します。


給与所得と合算して38万円以下なら、夫の配偶者控除が受けられます。
A証券の譲渡益のみ申告して、A証券での配当、及びB証券の特定口座分は申告しないという選択は可能です。
その場合、質問者さんの課税所得は0円ですから、申告した譲渡益分の源泉課税分が還付されます。
A証券、B証券ともすべて確定申告する必要のない口座ですから、あえて申告するなら、メリットのある特定口座のいずれかだけを申告すればいいです。

なお、社会保険上の扶養については、株の譲渡益や配当などは一時的な収入とみなしてもらえそうですが、定常的に続くのであれば、税法上の申告の有無にかかわらず「収入」となる可能性があります。ご留意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/12/10 16:01

このぴったり金額は税込の正確な数字


ですか?
それなら、
AとBの配当だけを申告されることを
お奨めします。

給与所得5万+配当所得30万
合計所得35万で、
配当所得の源泉徴収された
15%の所得税、4.5万が確定申告後
還付されます。

住民税は6月以降に残り5%の
1.5万の還付を受けることになります。
但し、お住まいの地域によって、
非課税条件が合計所得28~35万と
違うので、還付額が5000円ぐらい
減るかもしれません。

お住まいの非課税条件を下記のような
役所のサイトでご確認下さい。
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

>計算をする時に使う譲渡益や配当の金額
>数値は源泉徴収後の今の時点でもらった>金額でなく源泉前の金額で計算しますか
★源泉前の金額です!
ご注意下さい。

いかがでしょう?
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