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H17年分が一般口座で株の損失があり確定申告で700万円の損失の繰越をして、H18年に特定口座(源泉あり)で200万円の譲渡益があった場合、H17年分の繰越損失額と平成18年分の譲渡益とを相殺するため、平成18年分の確定申告をしたら、国民健康保険料に影響があるのでしょうか?
他に収入がない場合国保が見るH18年の株の譲渡益とは損失の繰越で相殺された0円か損失の繰越を反映する前の200万円かどちらでしょうか?
税務署や市役所に聞いたのですが、税務署は国保じゃないからはっきりわからないが繰越控除を相殺する前の金額じゃないかみたいなニュアンスで、国保は相殺した金額で譲渡益は0円のように言ったのですが言ってることが反対なので不安です。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

市役所側の説明が正解です。


所管は市役所側ですから、そうでなくては困ります。

保険料であれ保険税であれ、地方税法附則第35条の2の6第1項の規定(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)が特例として適用されます。

おおむね、税務署側は所管外である地方税法などは十分に把握していません。
この件についての内容は所得税法とほとんど相違無いのですが、国民健康保険法施行令・地方税法・所得税法などの間の準用関係が煩雑で、所管外の条文に不慣れな税務署側では正確に応答できなかったものと思われます。
あるいは、国保には雑損失控除がありませんので、それと混同したかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。どちらもなんだかすっきりしない回答だったので気になって、他のサイトで「配偶者(特別)控除、扶養控除、寡婦(夫)控除、住宅借入金等特別控除などの適用要件を判定する際の『合計所得金額』は、上場株式等の繰越損失を控除する前の金額となります。」
http://www.nikko.co.jp/service/tax_sys/faq/faq_0 …
というのを見つけて国保とは違いますがとても心配だったのでありがとうございます。
一般口座で損切りして特定口座で買いなおすってのをやろうとしてて本当に大丈夫か心配で質問しました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/28 15:15

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