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私は2020年に株で650万円の損失が発生しています。今年、日本株で500万円、米国投資信託で100万円、米国株で50万円のキャピタルゲイン差益があり、650万円の利益を計上する予定です。その際、2020年の損益繰越で650万円の約20%=130万円は全額帰ってくるのでしょうか。
また、今年のふるさと納税限度額は年収1000万円+650万円分まで増えるのでしょうか。
教えてください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

2020年分の取引で出た損失を2021年に確定申告をされて損失を申告されておれば、今年の確定申告をされることで繰越損失と損益通算されて、特定口座源泉ありでお取引であれば、徴収税から還付されます。


一般口座であれば、そもそも課税されていませんので・・。
ただ、いずれにしても2020年分からの確定申告をされており、今年分の確定申告をされることが条件です。
ふるさと納税も確定申告が必要です。
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>2020年に株で650万円の損失が発生…



その年分 (提出は翌年初め) から昨年分まで、確定申告書を出し続けていますか。
過年分の繰り越し相殺を受けるには、損失を出した年から最大 3 年間、確定申告書を出し続けることが条件なのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、青色申告特別控除などと違ってこれには
「法定申告期限内に提出」
とまでは書かれていません。

したがって解釈のしようによっては、期限後申告でも良いということになります。
実際に期限後申告が認められるかどうか体験したわけではありませんので、まずは税務署にお伺いを立ててみてください。

それで良いといわれたら令和2年分、令和3年分、令和4年分 (税金は和暦です) の確定申告書を大急ぎで作って古いほうから順番に提出してください。
順序を逆にしたらだめです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>今年、日本株で500万円、米国投資信託で100万円、米国株…

今年はまだ半年近く残っています。
取らぬ狸の皮算用はやめて、今年が終わってから考えましょう。

>ふるさと納税限度額は年収1000万円+650万円分まで…

繰越相殺が否認されたらね。
繰り越し相殺が認められれば、そんな旨い話はありませんよ。

-------------------総所得金額等の定義 -------------------
ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。
・ 略
・ 略
・ 略
・上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
・ 略
・ 略
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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株式取引の損失は3年繰り越しが可能です。


https://kabu.com/investment/guide/syoukenzeisei/ …
したがって、今年と利益から過去の損失を控除することは可能です。

ただし、これを適用するには毎年確定申告する必要があります。
2020年から2022年分について繰り越しの申告をされていますか?
1年でも申告されていなければ無理です。

ふるさと納税の控除限度額に株取引の利益を含めることは可能ですが、
その場合特定口座源泉徴収ありでも確定申告が必要です。
当然ワンストップ特例は使用できません。
https://www.satofull.jp/static/merit.php

株の利益が650万円なら6.5万円程度上限が増えます。
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