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検索したのですが、基本的な内容すぎるのか、見つけられなかったので質問させてください。

以下の条件のとき、申告書Bの「収める税金」の欄はゼロのまま申告する(=今年は特に追加で納付も還付もないけれど来年度以降への繰越のために今年は書類提出する)という理解で正しいでしょうか?
詳しいかた、教えていただければ大変有難いです。

-当方、サラリーマンで収入は給与のみ
-株は特別口座(源泉徴収あり)で取引し、今年30万円ほどの損がでている
-申告書Bを税務署のサイトの指示にしたがい収入、社会保険控除、所得税を埋めたところ、自動計算で「納める税金(40)」がゼロ、「還付される税金」もゼロとなった

お手数ですがよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>申告書Bの「収める税金」の欄はゼロのまま申告する…



おおむね間違ってはいませんが、株の損失繰越をするには、ふつうの「申告書B」 ではないですよ。

『申告書第三表(分離課税用)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

遅くなりましたがご丁寧に解説ありがとうございました。もう一度国税庁のHPを見て申告書についてはチェックしてみます。

お礼日時:2009/02/02 21:32

来年度以降への繰越のために今年は書類提出する、という理解で正しいでしょうか?



その理解で正しいです。ご存知のように平成20年分に損失が計上された場合、平成21年から平成23年までの株等の売買取引と通算することができます。ただし、この「譲渡損失の繰越控除の特例」を受けるためには、譲渡損失を出した年分(つまり平成20年分)から、税金の納付・還付や株の取引の有無に関わらず、連続して確定申告書を提出する必要があり、源泉徴収ありの特定口座で放っておくと、その恩恵は受けられません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
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この回答へのお礼

>来年度以降への繰越のために今年は書類提出する、という理解で正しいでしょうか?
そのとおりです。そもそも追加で納める税金がないのに書類提出する??のがしっくりこなかったので確認させていただきました。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/01/25 15:12

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