
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
幼稚園児がクレヨンで模写した
クオリティなら偽札にはならない?
↑
なりません。
本物と見間違える可能性が
無いからです。
紙幣をコピーしたらもちろん犯罪となる
↑
行使の目的、つまり流通におく目的で
コピーすればなり得ます。
質が悪く、一目でコピーと判る
程度のモノであれば、未遂
ということになります。
その線引きはどこから?
↑
真貨と見間違える可能性の
有無になります。
しかし、未遂もありますし、
更に準備罪もあります。
(通貨偽造等準備)
第153条
貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、
器械又は原料を準備した者は、
3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
No.4
- 回答日時:
紙幣をコピーした段階ですでに犯罪です。
カラーだけでなく白黒コピーでも犯罪です。幼稚園児がクレヨンで模写した程度だと偽札にはなりません。一目で偽札と分かるなら犯罪にはなりませんが、法律の条文はそこまで細かく書いてないので、紛らわしいものを作ると逮捕・押収され、罪に問われることもあれば、調べたのち懇々と諭され、釈放されることもあります。その為に真券の写真を記事に印刷するときは、券面に赤字で「コピー」などとはっきり表示する必要があります。用もないのにそういうことはすべきでは無いです。
No.3
- 回答日時:
偽札(にせさつ)とは、偽造された紙幣のことを指し、一般に使用を目的として通貨を複製・偽造し、「肉眼・機械その他の方法での判別を困難にしたもの」をいう。
贋札(がんさつ)とも呼ばれている。(出典:Weblio辞書)
また、財務省によると
「見た目がお金に似せたようなものを作ったり、販売したりしても犯罪になります。」とされています。
https://www.mof.go.jp/faq/currency/07ac.htm
なお、我が家では孫と「ドラえもん 日本/世界旅行ゲーム」で遊んでいますが、此処で使われる「50ドラ」「100ドラ」「1000ドラ」「10000ドラ」の通貨は、偽札としては認定されていません。
No.1
- 回答日時:
刑法,第148条、第1項にこうあります
「行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。」
つまり、偽札だと見破られないで買い物ができる品質が
必要です
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