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 2000万円で取得し10年住んだマンションをバブルの頃に、8000万円で売却し8000万円で新しいマンションを購入しました。この時は買い替え特例を使い税金は払わずに済みました。今年20年住んだそのマンションを5000万円で売却し7000万円のマンションを買いました。買い替え特例を使えば、税金を払わずに済みますが繰り延べされるだけですので、もし税金を払って1度清算するとしたらどういう計算になるのでしょうか?最初2000万円だったマンションは結局5000万円で売れたことになり、売却益は3000万円で、3000万円の控除を適用して税金は0円となるのでしょうか?

A 回答 (1件)

要するに居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除を利用できるか否かという質問だと思いますが、


売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないと思われますので、
適用を受けることが可能でしょう。
他にも適用を受けるための条件がありますので、念のため下記を確認の上、税理士もしくは税務署に確認されると良いでしょう。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3302.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。税務署に行ってきます。

お礼日時:2007/03/31 18:37

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