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特定口座(源泉徴収あり)で片方の証券会社で利益、もう片方で損失が出たため、譲渡損失の繰越控除(確定申告)をしたいのですが、勤めている会社に確定申告したことがバレますか。株式投資をやってることをあまり知られたくありません。

A 回答 (2件)

H19年分の確定申告をするときに、譲渡損を申告した場合には会社にばれることはありません。



ただし、H20年分の申告でH19年分の譲渡損以上の譲渡益が出た場合には、住民税の特別徴収の書類でH21年5月頃に会社に届く書類で譲渡所得があったことがわかってしまいます。
それを防ぐためには、H20年分の確定申告をするときに第2表の
「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」の欄で「自分で納付(普通徴収)」にチェックをしておけば、会社に通知されることはありません。
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譲渡損で申告するなら税額は変わらないし。


申告したことを会社が知る方法はないでしょうね。
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