確定申告に関する、質問です。
所得税・地方税・後期高齢者医療保険料との負担が一番少なくなる申告
詳し方、お教え下さい。
(前提条件)
年金収入額~5,100千円
上場株式配当金~1,200千円(A証券会社700千円、B証券会社500千円)
控除額(社会保険料・医療費・配偶者控除・基礎控除等)~1,700千円
上場株式譲渡損益~譲渡損800千円程度を計画(A証券会社3,000千円の利益確定、B証券会社譲渡損3,800千円程計上予定…約5,000千円程の含み損の株保有)
株式譲渡損繰越額~370千円(平成30年度分)
上場株式配当金1,200千円と上場株式譲渡益3,000千円が、確定済みですので、株価低迷中の今、保有上場株式(B証券会社口座)の損出しを計画しております。
同一証券会社であれば、配当金と譲渡損との損益通算で済むのですが・・・
益が出ている証券会社(A社)と損になっている証券会社(B社)と違う会社である為、所得税確定申告で源泉所得税を取り戻す必要があります。
次の様に選択して申告する予定ですが、この方法が一番有利でしょうか?
①上場会社配当金1,200千円(A社・B社分)申告分離課税
②譲渡損益差引800千円の損(A社・B社分)申告分離課税
1)上記所得税確定申告で、A証券会社で源泉徴収された所得税566千円と繰越譲渡損分56千円の還付があると考えて良いのでしょうか?(3,700千円×15.315%=566千円、370千円×15.315%=56千円)
2)上記申告すると地方税及びそれに比例する保険料(後期高齢者医療保険・介護保険)に影響するのでしょか?
尚、上場株式配当金の取扱いを、所得税は総合課税、地方税は不申告を選択しません(非上場株式の配当金が別途3,600千円あり、上場株式の配当金の総合課税は、税率上からも損)
同一証券会社であれば、配当金を不申告にするのですが・・・
『申告不要』と『申告分離課税』の違い理解しておらず、お尋ねする次第です。
よろしくご指導お願い申し上げます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
少し整理させていただきます。
A証券 B証券 (千円)
①配当金 700 500
②譲渡益 3,000
③譲渡損 含▲3,800(▲5,000)
④繰越 ▲370
因みに、配当金の受取り方は、
株式数比例配分方式ですか?
その場合なら、B証券の配当と譲渡損は
証券口座内で、損益通算されます。
証券口座は、源泉徴収有の特定口座
と、ご質問分から判断します。
確定申告にて、損益通算すると
A証券 B証券 (千円)
①配当金 700 500
②譲渡益 3,000
③譲渡損 含▲3,800(▲5,000)
④繰越 ▲370
⑤A小計 3,700
⑥B小計 ▲3,300
④繰越 ▲370
⑦繰越損通算 30
ということですかね。
どうせなら、±0か、損失を出してしまい、
さらに損失繰越申告してしまうのはどうですかね?
以上を踏まえて、
>1)
全ての株の損益が通算された金額分で税金は調整されます。
±0なら、全て還付されます。
上記のB証券で、
配当金の受取方法が『株式数比例配分方式』なら、
配当金から源泉徴収された税金は口座内で戻されます。
>2)
前の回答は間違ってますね。
⑪後期高齢者医療保険料には、影響しませんが、
⑫介護保険料には、影響します。
⑪は、
繰越された損失控除を利用した後の、
『総所得金額等』で保険料を計算されます。
⑫は、
繰越された損失控除を利用する前の
『合計所得』で、保険料の『段階』が
決まります。 ※添付参照
例えば、
確定申告にて、損益通算すると
A証券 B証券 (千円)
①配当金 700 500
②譲渡益 3,000
③譲渡損 含▲3,800
合計所得 400
④繰越 ▲370
総所得金額等 30
となります。
※年金等の雑所得は考慮していません。
ですから、
A証券 B証券 (千円)
①配当金 700 500
②譲渡益 3,000
③譲渡損 含▲4,200(損失増)
合計所得 0
④繰越 ▲370
総所得金額等 0
とすれば、影響は出ません。
別口座間での損益通算は、確定申告が必要です。
上述、配当金の受取り方法も影響します。
『申告不要』は、源泉徴収でほうっておいてもよい制度。
『申告分離課税』は、
所得税15.315%、住民税5%で固定税率、
総合課税との損益通算などができない等
申告内容が分離されている制度。
ということです。
以上、いかがでしょうか?
再度の投稿ありがとうございます。
配当金の受取り方は、株式数比例配分方式です。
従って、B証券の配当金の源泉分は1月4日に戻ってきますが・・・
配当金と譲渡損を通算して、マイナスであれば、源泉分離で所得税を申告すれば、
①地方税・保険料は増えない
②地方税の方は、放置(地方税の申告はしない)していても『配当割額控除額 』・『株式等譲渡所得割額控除額 』は還付
と考えてよろしいのですね?
株価低迷している間に、保有株式の損出しをします。
No.3
- 回答日時:
>再度の投稿ありがとうございます
何か以前に回答していましたか?
>①地方税・保険料は増えない
A証券 B証券 (千円)
①配当金 700 500
②譲渡益 3,000
③譲渡損 含▲4,200(損失増)
合計所得 0 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
④繰越 ▲370
総所得金額等 0
とすれば、
●介護保険料にも影響はありません。
▲5,000の含損の確定を
▲3,800→▲4,200
にしないと、介護保険料には影響が
出るかもしれないということです。
そのあたり、ご留意ください。
>②地方税の方は、放置
>していても
>『配当割額控除額 』
>・『株式等譲渡所得割額控除額 』は
>還付
還付はおそらくされないでしょう。
>年金収入額~5,100千円
が(少なくとも)あるんですよね。
下記は、ご質問の年金情報から計算した税金の計算結果ですが、
最低でも200千円の住民税になります。
それに対して、
A証券配当700×5%=35
B証券配当500×5%=25
で、Bは先に戻りますから、
A証券配当分の35により、
200-35=165に軽減される。
ということになります。
還付がないとがっかりされないよう。一応…A^^;)
失礼致しました。
NO.1の方と勘違い致しました。
『配当割額控除額 』・『株式等譲渡所得割額控除額 』は還付⇒本来の地方税から税額控除ですね
ご親切な表まで載せて頂き、よく理解できました。
又、ふるさと納税もする様に致します。
御手数をお掛け致し、申し訳なかったです。
No.1
- 回答日時:
>年金収入額~5,100千円…
円単位で書いて下さい。
分かりにくいです。
>1)上記所得税確定申告で、A証券会社で源泉徴収された所得税…
考え方としては合っています。
>2)上記申告すると地方税及びそれに比例する保険料(後期高齢…
・源泉あり特定口座
・上場株式等の配当
はどちらも確定申告不要ですが、あえて確定申告する権利もあります。
確定申告しなければ、翌年分市県民税は前払いさせられたままおしまい、国保や後期高齢者、介護保険には全く影響なし。
確定申告をすれば、特定口座も配当も所得として認定され国保や後期高齢者、介護保険に反映される。
ただし、全部総合計して結局は赤字だったのなら、過不足なし。
給与など他の所得からの減算もなし。
>『申告不要』と『申告分離課税』の違い…
『申告不要』・・・確定申告をしてもしなくても合法
『申告分離課税』・・・給与など他の所得とは分離して税率をかけること
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
早々の投稿ありがとうございます。
ただ、私頭悪く分かりません
結論として、上記条件で申告するのが一番有利なのか否か?
地方税及び保険料の基になるのは、通常の年金収入+400,000円(配当金1,200,000円ー譲渡損800,000円)ですか?(繰越譲渡損の370,000円は地方税・保険料では課税対象?)
PS~金額大きい場合には、通常の経理屋は百万円又は千円の方が分かりやすいのですが・・・
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