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17年度に株式の譲渡損が発生したので昨年確定申告で届けを出しました。18年度は株の譲渡益が発生したので、17年度の譲渡損分が控除されると思うのですが、税務署に貰った確定申告の書類には「確定申告書付表(譲渡損失の繰越用)」という書類はあるのですが、税金の還付についてどうすればよいのか何も書かれていません。(確定申告書用紙には医療費控除等の記入欄はあるのですが、株式の譲渡益に対して払った税金の還付については何も記載されていません)
「確定申告書付表(譲渡損失の繰越用)」を記入するだけで税金は返ってくるのでしょうか?ご存知の方、お教えください。

A 回答 (2件)

株式等の譲渡所得等の申告のしかた(記載例)


http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h18/ …
税務署で配布されたのではないでしょうか。こちらに「特定口座源泉有り」の場合17頁右下にある源泉徴収税額を記載する場所が示されています。ここに記載すると共に「確定申告書付表(譲渡損失の繰越用)」の様式の反対側に「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」がありますのでこちらで計算した所得を基に税額を計算しなおします。

https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm
こちらで作成すれば計算は自動的にやってくれます。

この回答への補足

ありがとうございます。
大変申し訳ありませんが、教えてください。
第一表右下46に株所得の税額を記入するのでよいのでしょうか?
また、第三表の税金の計算で75の欄に株所得の税額を記入すると思いますが、ここにはマイナスいくらと記入すればよいのでしょうか?
そして、この金額を第一表の27へ転記するとありますが、給与所得がある場合、給与所得26に対する税額を27へ記入とも記載されていますが、給与所得の税額から75の株所得の税額を差し引きしたものを27に記入するのでよいのでしょうか?還付を受けるのであれば、こうするのかと思うのですが、税務署に貰った資料にはそこまで書かれていないので。よろしくお願いいたします。

補足日時:2007/02/04 19:32
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色んなケースがありますが、17年赤字<18年黒字の場合


(1)株式等にかかる譲渡所得等の金額の計算明細書
を記入。
(2)平成18年分所得税の確定申告書普表も記入。
ここで17年の損失額を、本年分で差し引く額、結果道標の(6)が0になる。(次年度えの損失繰り越し額)
次に第二表
所得の内訳のところで
株の譲渡所得、譲渡収入、源泉徴収税額とう記入
第1、3表も記入すれば、簡単に還付金が計算できます。
他の収入も入れて、一から確定申告が必要です。
給与の源泉徴収票も必要です。
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