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株の損確定申告

昨年、500万程の株の損を確定しました。
私は年収500万程度の会社員なのですが、株の損失を申告する必要はありますでしょうか。既に住宅ローン控除で所得税と住民税はある程度還付は受けられるようです。
使っている証券会社は1社で特定口座で源泉徴収されています。また、今年は悪くても100万くらいの利益確定はできそうです。

どなたかご教示お願いします。

A 回答 (4件)

株の譲渡所得や譲渡損には、


以下の条件があります。

①同一年で同一証券会社での
 源泉徴収あり特定口座なら、
 損益通算が自動でできるので
 確定申告しなくてもよい。
②同一年でない場合、
 昨年損をして今年益がある場合
 確定申告で昨年の損失繰越申告
 することで、今年の確定申告で
 損益通算できる。
 100万の譲渡所得があるなら、
 約15万の所得税の還付
 5万の住民税の還付を
●申告すれば受けられる。

③同一年でも別の証券会社で
 損益が別にあれば確定申告を
 しないと損益通算はできない。

④住宅ローン控除で給与の所得税
 還付は受けられて、譲渡所得からは
 申告しなければ、源泉徴収された
 所得税の還付は受けられない。

損失500万分、申告しておけば、
向こう3年間繰越せます。
100万の譲渡所得があれば
20万の税金が返ってきます。
それでもあと400万の損が繰越せます。
400万利益出ても80万の税金を
取り返すことができます。
あくまでとらぬ狸の皮算用ですが。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとう

非常にわかりやすい回答でした。ありがとうございます。

お礼日時:2024/03/10 16:20

株の譲渡損益は分離課税なので、


そのほかの総合課税とは通算できません。

> 源泉徴収されています。
源泉徴収の対象は利益にかかる税金です。
> 株の損を確定しました。
ならば、源泉徴収は無い筈です。
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>株の損失を申告する必要は…



損失繰越を申告しておけば、

>今年は悪くても100万くらいの利益確定は…

これと相殺できます。
さらに、来年、再来年まで相殺が可能です。

この間に NISA を始めたりすると、NISA は相殺の対象になりません。
ご注意を。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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まずは以下の国税庁の説明をお読みください。



https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

参考まで。
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