10秒目をつむったら…

ふと思ったのですが
パチンコは勝ったら確定申告
しないといけないと言いますが
それでは負けてもできると
言うことですか?
マイナスの申告はしたら
年収が下がり税金も下がると
思うのですがどうなんですか?
勝ったら税金は頂くが
負けたら自己責任になるのですかね?
パチンコなんで勝っても
証明できないし
負けても証明できない
もしそうだとしたら
すごい自分勝手なルールに
聞こえるのですが
知ってる方いたら
教えてください。

A 回答 (6件)

パチンコは勝ったら確定申告しないといけない。


表向きはね。
サラリーマンだと給与しか収入源はないんですが、パチンコやって年間20万円を超える「儲け」があったら確定申告しないとならない(所得税法第120条、同第121条)。
でも、申告しなくても税務署はなにも言いません。
なんでか?
税務署が「あなた、パチンコで去年いくら儲けたでしょ?」って言い出さないからです。
税務署員もパチンコくらいするでしょうし・・・・という訳ではなく、税務署長が「儲けてる」ことの証明ができないからです。

「だったら、損こいた年のパチンコ代を所得税で面倒見てくれないと不公平じゃん」という意見でしょう。
これは所得税法がずるいというか「良くできてる」としか言いようがないんです。

所得税法では所得をいくつかに区分してて、給与所得、事業所得、一時所得とかに分けてるんですが、事業所得でしたら「損失を給与所得から引いてもええよ」ってなってます。損益通算っていうんですがね。
そこで「パチンコをするのが事業所得だ」とせんといけません。
事業所得というには、色々条件があるんですが、サラリーマンだと「会社勤めが主だろ。それとは別に事業をしてるってのは、一体どんな内容なんだ」という話になります。
「うん、それは立派な事業だ」と言われれば良いのですが、いかんせん「え~~と。土日祝日は毎日朝から晩までパチンコしてますが」というのでは「事業っていうよりも、ただ好きなだけのパチンコジャンキーでしょうね」と言われてしまいます。
「パチンコを事業として行っております」というには、税務署に事業開始届けを出し「趣味としてとか、暇つぶしでやるのではないぜ」という意気込みを見せておき、毎日の現金出納簿もつけて収支内訳書も作って見せてやるぐらいの気合がないとダメです。
無論、サラリーマンをしながらの副業として行うなどは「その程度では事業とは言わない。事業と言われたいのなら、サラリーマンなどやめて、年がら年中、朝から晩までパチンコ屋に出没し、勝負してないとあかん」と言われるでしょう。
つまり「パチンコだけで生活をしてる」状態。
言い換えると「パチンコで損をしても、それ以外の所得からその損を引いてもらえない」状態です。

「去年損こいた分を今年の儲けから引く」ってのができるんですが、これは「青色申告者として承認されてる場合」だけです。
おそらくは「職業、プロパチンカー」で青色申告承認してくれと申請しても、税務署長が「それはあかんぜ」と承認しないと思います。事業としては認めてやるが、青色申告はだめだというわけです。
やってみないとわかりませんが、まず承認されないでしょう。

つまり「儲けてる時だけ税金を取られて、負けたぶんは税金では面倒みない」ということになります。
税法を考えた奴はよほど頭の良い野郎だなと思います。

ところで「パチンコで儲けたのを確定申告してる奴なんているわけない」と思うでしょう。
そういう意見もついてますね。
実はいます。

毎日「朝いくらもって出かけて、どこでなんという台を打って、夜帰ってきた時にいくら持ってるか」を帳面につけて、年間収支を計算して確定申告をしてる人っているんです。
店の情報も収集してて、交通費をかけてあちこちに行ってる。
「あの店とこの店は、出入り禁止なんです」なんて言ってる。
経費には新聞図書費がある。パチンコ情報誌を買いますから。
実際に私が知ってます。ネットだから嘘こいてるんだろと思うのは自由ですが。

そんな無駄な税金払うこたぁなかろうと思うでしょうが、どっこい色々事情があるわけです。
確定申告書を出してないと「収入証明」つまり納税証明がでない。
市役所などでも所得証明書が発行されない。
妻帯者で妻が稼いでるという夫が「子供が幼稚園に入るから、お父さんの所得証明がいる」なんて時に困るんです。
堅実というか、損をしたくないというのか分かりませんが「いざという時に所得保障がされない」というのも理由です。

例えば交通事故にあった際には、仕事ができなかった日数に応じて所得保障がされますが、「あ、いや、おれ確定申告してないので、証明ができません」などとこいていたら「大損」をしてしまいます。

色々な事情があって確定申告してる人って実際に存在してるのですが、理由のひとつに「おれはプロだ」という意識があることです。
「なんだ、ヘタクソがやたらに台に座って打ってやがるな。おれはプロだから。素人の遊びと違うから」という誇りみたいなものです。

申告で納税する額などは知れた金額です。
嘘こいてもわかりませんから。年間収支を正しく申告なんてしません。

けっこう「アウトローな人生を送ってきた」ので、せめて所得証明書ぐらいは出るようにしておくのが「社会人の一員として認められてる」というアイデンティティになってるとか。
奥さんに「これ、今月の生活費」って渡してるんです。
妻に食わせてもらってると言われるのが悔しいので、「おれはパチプロ。確定申告だってしてる」というわけです。
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>マイナスの申告はしたら年収が下がり税金も下がると思うのですがどうなんですか?


いいえ。
パチンコは、通常、一時所得ですが、仮に雑所得として認められたとしても、他の所得との損益通算はできません。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm

>もしそうだとしたらすごい自分勝手なルールに聞こえるのですが…
「損益通算できない」ということが勝手なルールということでしょうか?
まあ、税法上そういうことになっていますからしかたありません。
でも、実際、パチンコで勝って、確定申告して税金納めている人なんかまずいないでしょう。
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事業として認められるかどうかわかりませんが、


税務署に届けていれば確定申告できます。
売上(収益)-経費(玉使用権?)=損益
パチンコの取引書類(領収書など)は貰えるものなのでしょうか?
あと細かい税制上の手続も必要ですが。
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争ってみたら?


競馬では最高裁まで争って勝ってますよ。

馬券購入行為の態様や規模等によっては、一時所得ではなく、雑所得に該当する場合があり、その場合においては

外れ馬券も所得金額の計算上控除すべき旨、

判示しました。
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data …
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自分勝手と言うより考え方の違いですよ。



税金は「儲け」たものにかかるものであり、損したものにはかかりません。

例えばネズミの国で豪遊して、消費したので税金が安くなるわけでは無いでしょう?

株で儲けても税金はかかりますが、損をしても税金は減りません。

損をしても年収がへるわけではなく、消費したと見ならせるので、考え方の違いですね。
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>マイナスの申告はしたら年収が下がり税金も下がると…



それは、損益通算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
の対象になる所得の話です。

>勝ったら税金は頂くが負けたら自己責任に…

競馬やパチンコなどは「一時所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
で、損益通算の対象にはならない所得ですから、そういうことになります。

>パチンコなんで勝っても証明できないし…

給与所得でない限り、確定申告をするのに支払者の証明などは一切必要ありません。
儲かった数字を正直に申告するだけで良いのです。
このことを「自主申告・自主納税」といって、日本の税制度の根幹をなしている制度です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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