
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
特定口座(源泉徴収あり)で配当の受け取りも証券会社の口座(株式数比例配分方式)の場合は申告不要で自動で還付されます。
郵便為替などで受け取っている場合は要申告です。No.1
- 回答日時:
>売却益をマイナスにした場合、配当金と相殺するには自分で確定申告しなければなりませんか…
はい。
>それとも自動的に証券会社が相殺してくれるのでしょうか…
配当金の課税関係は、
1. 源泉徴収だけでおしまい
2. 「総合課税」の確定申告で「配当控除」を受ける
3. 「申告分離課税」の確定申告で株本体の売買益と通算
の三とおりを選択できるようになっているので、証券会社が勝手にどれかを選んだりすることはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2010/12/09 13:57
三通り選択があるなんて知りませんでした。自分の場合は3に当たると思います。配当金も証券口座で受け取っているので申告不要で自動的に相殺されそうですね?ありがとうございました。
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