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平成19年12月に母が亡くなり、準確定申告の準備をしています。母は不動産収入、株式配当、年金、役員報酬等の収入があり例年長男である私が確定申告をしています。
平成19年度の所得金額は300万円くらいあり所得から差し引かれる金額は医療費控除等含めて約190万円あります。去年証券会社Aで180万円の売却損(特定口座年間取引報告書より 源泉徴収税額0)、B社で13万円の売却損(特定口座年間取引報告書より 源泉徴収税額0)があるのですが所得金額から差し引けないのでしょうか? 例年所得税の確定申告書Bが送付されておりそれを使用しています。去年までは売却損が無かったのでどうすればよいのか・・どなたかご存じの方教えてください。

A 回答 (1件)

株の売買は「申告分離課税」ですので、他の所得との損益通算はできません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm

損失を申告するのは、翌年以降の黒字と相殺するためですが、なくなられたのなら翌年の取引はありませんので、申告する意味はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

やはりそうなんですね、早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/25 12:17

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