
「所得が2000万円以下の方で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。」
という税金に関する決まりがあると思いますが、少々わからない点がありますのでご存じの方が見えましたらご教授下さい。
(1)外国債券(建利付債権、毎月分配等)を購入すると証券会社により20%の源泉分離課税(差額徴収方式)で徴収されて証券会社より支払いを受けますが、こちらは損益通算出来ない事は承知していますが、上記のルールには対象にならないのかという事
(2)投資信託(リート等、毎月分配)のあるもので口数買付をして毎月分配金を受け取ると、こちらも証券会社により税金が徴収されると思います。
こちらは上記のルールに対象にならないのかという事
(3)国内株式の配当金も課税額を徴収された後に受け取りをしていますが、こちらも上記のルールの対象にならないのかという事
もし対象になるようであれば、証券会社に徴収されないで自分で申告できる方法があるのか、という事が知りたいです。
一旦徴収されてしまうと上記のルールには対応しなくなってしまうと思うので証券会社に徴収されない方法はあるのでしょうか?
ちなみに国内株式の配当金は(特定口座の源泉徴収なし口座)を利用しているので年間の株式の譲渡損益等がマイナスの場合は国内株式の配当金については申告分離課税を選択して課税された分を還付してもらっています。
少々わかりにくい質問になってしまいましたが、簡単に書くと(1)外国債券の利子(2)投資信託の分配金(3)国内株式の配当金を年間20万円以下の収益の場合に課税されないで受け取りをしたいのですが、出来るのでしょうか?という質問です。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>「所得が2000万円以下の方で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万…
年末調整を受け、医療費控除など他の要因による確定申告も一切必要なければ、という条件も付いていますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
>上記のルールには対象にならないのか…
源泉分離課税や、申告分離課税でも特定口座内で納税が完結するものは、20万に含みません。
>毎月分配金を受け取ると、こちらも証券会社により税金が徴収されると思います…
>3)国内株式の配当金も課税額を徴収された後に…
配当金は、源泉徴収だけで済ますことも、申告して総合課税あるいは申告分離課税とすることもどちらも選択できます。
源泉徴収だけで済ますなら、20万に含みません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
>証券会社に徴収されないで…
ありません。
>一旦徴収されてしまうと上記のルールには対応しなくなってしまうと…
考え方が逆です。
源泉徴収されているから、20万以上であっても、確定申告とは関係なくすることができるのです。
>年間20万円以下の収益の場合に課税されないで受け取りをしたいのですが、出来るのでしょうか…
年間20万円以下かどうか、支払い側が分かるわけないでしょう。
百歩譲って、受取側から見ても、3月や 4月に受け取る配当金が、年末まで合計したらいくらになるかなんて、正確な予測はできないでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
大変丁寧な回答ありがとうございます。大体理解する事が出来ました。
一点のみ補足して頂けると幸いです。
現在は年間の株式等の譲渡損益がマイナスになった場合は国内株式の配当金は申告分離課税を確定申告で選択して源泉徴収分を還付して貰っていますが、投資信託の分配金の源泉徴収分は同じように申告分離課税を選択して確定申告で還付して貰う事は出来るのでしょうか?
それともどのような状況でも徴収のみなのでしょうか?
投資信託の譲渡損益が株式やETFの譲渡損益と合算出来るようになったのは心得ております。
再度質問ですみません。
ただ気になるのは年間の分配金の合計額は証券会社から証明書等もらえるのかという事も疑問ですが…
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