
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
●詐欺で無一文、また、泥棒に入られて管理組合大金を盗まれた場合
↓
最終的には、生活保護があると思います。
なぜなら、生活保護を申請した時点で、どのように生活が困窮しているかで、生活保護の受給の可否が決まりますから、それ以前の『いきさつ』はどちらでもよいことなのです。
生活保護法 第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
「無差別平等に受けることができる」と言っていますから、過去の『いきさつ』に関係なく生活保護を受給できるのです。
生活保護申請時期の目安は、貯金の残高が1か月分の生活費を下回りそうなころです。
なぜなら、生活保護受給の可否の決定は、申請後、最長で30日ですから。(生活保護法24条)
※ なお、貯金の残高が1か月分は、あくまでも目安ですから、それ以下になっても生活保護申請は可能です。
貯金が残り少なくなったなら、決断は早いほうがよいと思います。
注意点としては、生活保護申請よりも前の過去の滞納分(家賃や光熱費など)に関しては、生活保護での給付はできません。
あえて言えば、もっと早い時期から生活保護を申請したらよかったのにということになってしまいます。
------
●地震などで、家を失った人とか、はどうなのでしよう、教えてくださいますでしようか。
↓
地震保健を契約してないなら、建物への補償はないのです。
その場合には、公営住宅に入居、生活保護ということが可能かもしれません。
No.6
- 回答日時:
所得税法制定時には、特殊詐欺の存在がなかった。
現在、詐欺被害は雑損控除の対象ではない。
この時世「特殊詐欺被害」は雑損控除の対象にするよう法改正しても良いと思うのです。
No.5
- 回答日時:
詐欺は雑損控除の対象ではないと明言されています。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/05 …
雑損控除は思いもよらない災害が対象で
詐欺は基本的に自分でお金を渡しているからと言うことのようです。
自然災害のほかは窃盗、横領は対象になります。
詐欺が対象外で、横領が対象というとは
やや納得できないところもありますが、そうなっています。
No.3
- 回答日時:
度々、失礼致します。
個人での申告をされていますか?若しくは個人事業者でしょうか。前者の個人での申告の場合でも1度だけでも税理士さんに有償で依頼した場合、被害届も提出履歴が有るので損金扱いの申告で税金の還付等が出来る場合もございます。その場合、弁護士さんに御世話になりましたか?そうであれば、その弁護士さんから、この様な事例経験のある税理士さんに依頼するのがスムーズかと思います。被害に遭われているのは承知の上ですからスポット申告依頼費用も高額ではないと思います。後は、御知り合いで事業をされていて顧問税理士さんがいる方にスポット依頼も有りかもです。後、大変、失礼ですが御年齢が高齢の場合、配偶者を亡くされて年金受給者の場合など、各、市区長村で優遇措置等、有る所も確認してみて下さい。No.1
- 回答日時:
警察に被害届は提出しましたか?基本、投資での損失は自己責任ですが、その原資は貯蓄等、公に出来る資金でしたか?保険・補償関連では補填されないかと思います。
民事訴訟で100%では無いけれど幾らか、上手く行けば返金される可能性もあるかもしれません。難しいですが。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/10/22 06:14
警察には20回も通って、被害届は受領。振込んだ銀行骨座の凍結もやりまして、そこに残ったお金は被害者に分配して貰いましたが、たった3,000円です。
風水害などの被害に遭った場合、その損失は所得から幾分か差し引かれて税金が安くなるのですが、投資詐欺にあった場合はどうなのかなと思いお知恵を頂きたく質問しています。
よろしくお願いします
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