プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

賃貸マンションの貸主が死亡した際、相続人がそれ以降支払うべき税金をご教授下さい。
また、遺産分割協議が整わない場合はそれらをどうすべきかも合わせてご教授下さいませ。

A 回答 (2件)

賃貸マンションということなら、まず、固定資産税の支払い、未分割のままなら法定相続人全員に連帯納税義務があります。


誰が払っても構いません、そして、幾らづつ負担するかは相続人間で自由に決めれば良い。

次に、賃貸マンションの家賃収入による所得税の申告及び納税が必要です。
未分割遺産から生ずる不動産所得については国税庁のQ&Aがあります。
各法定相続人が法定相続割合で収入があったこととして確定申告を行います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0

固定資産税、事業税、個人の住民税、準確定申告をすると思いますので亡くなった年の所得税などの支払いがあります。


税金に関しては支払う代表者を決めて、支払う形になります。
相続人の代表者を決めて、新規に代表者の名前で実質的な相続人共有口座を開設して、そこに家賃などを振り込んでもらいます。
税金などもそちらから支払っていけば良いだけですが、入金額が税金に満たない場合は、凍結していても故人の口座から相続人であれば一定額おろせますので、そこに移動しておけば心配いらないです。
相続が終わったら、分割協議通りに残金を分ける形になります。
その後の確定申告もありますので、税理士に確認するのが間違いないです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A