No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
購入金額やその他諸経費が800万円であった場合、1800万円ー800万円=1000万円の所得が発生します。この所得に税率かけたものが譲渡所得の税金です。ただ、この場合でも、一定の居住用財産の場合、3000万控除ができるので、1000万円から3000万円を控除すると、マイナスとなり、所得が生じていないので、譲渡所得の税金を払う必要がないということです。
損益通算について
購入金額やその他諸経費が2800万円であった場合、1800万円ー2800万円=-1000万円となります。所得が生じていないので、譲渡所得の税金を払う必要がありません。一定の場合には、給与所得で支払っている、所得税の還付を3年間求めることができるということです。
詳細は、税務署や税理士さんのお聞きください。
No.1
- 回答日時:
要するに
売却額-購入した額-売却に要して経費 が プラスならば その分に税金(譲渡所得税)がかかる マイナスならば 税金はかからない
税金がかかる場合でも 特例で
居住用財産(本人が売却直前まで居住していた)では 3000万の控除
税率は 短期所有と長期所有で異なる
マイナスの場合 他の所得との合算を認めることもある ですが これは事業用財産に対してのみ と理解した方がよろしいでしょう
詳細は 税務署等でお調べください
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