住宅の贈与税金について質問です。
仮に、建築費用で3,000万かかったとします。
自己資金で2,000万持っていたとして、1,000万親から援助が入ったとします。
その場合、一括支払ができると思いますが、税金がどの様に発生するのか教えてください。
(1)住宅の援助は500万までだが、残り500万はどのくらいの税金がかかるのか?
(2)一括で支払をした場合、資産家とみなされて税金が多くかかると聞いたことがあります。
それは、本当か?また、本当であればどのくらい税金がかかるのか?
(3)(2)で仮に一括支払した場合と、住宅控除を受けた場合はどちらが得なのか?
以上を教えていただきたくよろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
贈与にするから税金がかかるのです
親からお金を借りると税金は発生しません
例えば、500万円を親から借りるとして
1.月ごとに返済する金額を決める
2.契約書を作成する。ここで印紙税はかかる
3.毎月親に支払いをする。記録残る銀行振り込みにすると良い
4.返済まで繰り返す
親が受け取った返済金額は、親がどのように使うかは自由です
筋が通る契約を結び履行すれば税金なんてかからないですよ
No.3
- 回答日時:
>(1)3/15までに住むことは到底できそうにありませんので…
それなら「相続時精算課税」を申告することによって、現時点での贈与税支払いを免れることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
ただ、政局が混沌としていて来年の税制がどうなるか予測がつきません。
来年のことは来年の税制度が確立してから考えましょう。
No.2
- 回答日時:
1:年末までに住宅購入資金として贈与すれば1000万円までは非課税の特例が使えます。
来年以降だと相続時清算課税を適用するか、親の持分登記をすれば贈与税は掛かりません(後者は将来相続しますが、その時は価値が下がってるので負担が少ない)。2:多くの資産を持っていればそれに税金が掛かりますが、それによって税率が変わることはありません。多くの資産を持っているから税金が高くなるのは当たり前ですし。例えば、不動産を持っていれば固定資産税が掛かりますが、その不動産の資産価値に比例します。銀行預金であればその金利に税金が掛かりますが、金額によって税率が変わることはありません。株式等の場合は売却時に税金が掛かりますが、これも一律の税率ですので。
ただ、一括で払い、その人の年収や年齢からどうやっても貯蓄出来ないような金額で贈与税等の申告を行なっていないなら、調べられることがあるということです。そういう意味では、税金が多く掛かるということになりますが。更にそのお金の出所が所得として申告してなくて贈与税も払ってないようなら、親のお金の流れも調べられ多くの税金を払うことになるでしょう。所得を正しく申告して、贈与も同じようにしていれば、普通に掛かる以上の税金を納めることはありません。
3:住宅ローンの金利と、所得税から税額控除される住宅借入金等特別控除の金額との比較になります。12月に借りて翌年すぐに繰り上げ返済するとかなら、現金があっても借りる方が得な場合もあるでしょう。でも、大抵は金利の方が多くなるでしょうから、一括で払えるならそうした方が良いと思います。
No.1
- 回答日時:
>(1)住宅の援助は500万までだが、残り500万はどのくらいの税金がかかるのか…
500万という数字は、どこから拾ってきましたか。
贈与を受けるのが今年中で、来年 3/15 までに住めるなら (他に細かい条件はありますが)、1,000万円まで非課税です。
贈与税の基礎控除 110万円と合わせると 1,110万円と言っても差し支えありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
>(2)一括で支払をした場合、資産家とみなされて税金が多くかかると…
どんな税金にしろ、「見なされる」だけで多く課税されることはありません。
実際に資産を多く保有していれば、それなりに固定資産税に反映されるだけです。
まあ、現金購入なら俗に言う住宅ローン控除は適用されませんので、その分だけ税金が多くなると言うことは言えますが、資産家だから多く課税されるわけでは決してありません。
>(3)(2)で仮に一括支払した場合と、住宅控除を受けた場合はどちらが…
国が銀行の利息以上にお金を恵んでくれることは、お日様が西から昇らない限りあり得ません。
毎年支払う利息の何分の一かだけが、節税になるだけです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
詳しい説明ありがとうございます。
(1)3/15までに住むことは到底できそうにありませんので、1,000万円は非課税対象にならないですね・・・
この場合、課税分を支払う必要があると言うことになりますね・・・
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