街中で見かけて「グッときた人」の思い出

2007年12月に築27年(昭和55年6月新築)の中古住宅を購入しました。その時、不動産業者に何回も確認したところ、不動産取得税は、絶対にかからないと言われました。でも、その後控除の対象にはならないという事がわかり、その時の担当者に苦情を言った所、不動産取得税はかからないと言ったので、僕(個人で)が少なくても半額は負担します。と言ったのですが、その後、連絡をしても電話にも出ないし、会社も違うところに移ってしまいました。
宅建業法にはひっかかりませんか?

A 回答 (1件)

微妙な問題ですね。


しかし、「不動産取得税が絶対にかからない」というのが口頭による発言だけだった
場合は言った言わないの水掛論になる可能性が高いでしょう。
また、「僕が半分負担します」という意見についても同様です。
おそらく会社側も「担当者の個人的な発言」としか認めないと思われます。

ただ、平成18年12月21日の改正により追加されたものの中に

宅建業法 第47条
宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し
次に掲げる行為をしてはならない。
1.宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の契約の締結について勧誘をするに際し
    又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する
    取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について
    故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

 ニ、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境
    交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件
    又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する
    事項であつて、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの

以上の記載があります。
不動産取得税など税金については明確に記されていませんが
このあたりが該当するのかもしれません。

また、そもそも不動産取得税とは、実際に売買される前に固定資産評価証明
または不動産登記簿謄本等の書類を持参し、県税事務所に行けば
概ねの税額や控除の可否については教えてもらえるものです。
税金がかからないといった発言はこの調査を行っていないことになりますから
これに併せて、「税金がかからないとの発言を聞いて購入を決断した」
「税金がかかるようであれば購入しなかった」と交渉なさってみてはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

とても参考になる回答ありがとうございました。
もう一度、不動産業者の所に行って、交渉してみます。
交渉が上手く行かなかった場合は、宅建協会か消費者保護センターに行って、相談してきます。

お礼日時:2008/07/02 21:20

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