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よろしくお願い致します。
現在、家を建築中にて主人名義のローンの審査がおりたところです。頭金に関しては妻の私が500〜700万払う予定です。主人も一部払います。
そこで贈与税に関して質問です。
この様な場合は贈与税が発生してしまうと思うのですが、頭金の割合に応じて登記を行えば贈与税はかからないのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

住宅(土地を含む)を取得するための費用総額のうち妻が出した分を、妻の持ち分として所有権登記すれば、贈与税は発生しません。



土地建物取得額 3,500万円
妻の出したお金   700万円
夫の出したお金 2,800万円

この例で所有権割合を夫5分の4,妻5分の1とすれば、妻の出したお金が夫への贈与だとされることはありません。
所有権を夫単独と登記すると「妻が夫に700万円を贈与した」とされてしまいます。

ところで「頭金を誰がいくら出したのか」で上記の持ち分を考えてはいけない点は注意です。
総額のうち2,800万円を夫が預金を降ろして支払いしようと、銀行から借入て支払いしようと、上記の持ち分割合に変化はありません。
あくまで「総額のうち、いくら負担したのか」で持ち分を決めます。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご対応ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2022/05/21 11:12

>頭金の割合に応じて登記を行えば贈与税はかからないのでしょうか?


その考えで良いです。
正しくは頭金の負担割合ではなく、建築費用に応じた頭金と住宅ローンの割合です。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2022/05/21 11:12

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